道路・水路の境界が不明なとき

町が管理する道路、水路用地(敷)と、個人の土地との境界が不明確なときや、境界をはっきりさせる必要があるときは、境界確定の申請をしてください。
立会の結果に基づき、境界確定図を作成し、境界杭等を設置します。

道路・水路の一部を使用したいとき

排水管などの埋設のために道路を掘るときや、広告・建築工事用の足場などにより道路を使用(占用)するときは、事前に申請し、許可を受けてください。
なお、申請書については、事前協議のうえ提出してください。
事前協議とは、申請前に町と施工方法や工事図面等を確認するものです。
事前協議における確認書類については、メールやFAX等で受け付けます。
担当職員の不在等により対応できかねる場合がありますので、窓口での協議を希望する場合、事前に日程調整のうえお越しください。 

道路・水路を自費で工事したいとき

道路・水路の一部を石積、通路設置などで自費で工事するときは、事前に申請し、許可を受けてください。

申請手続き

いずれの場合も、都市整備課に備えてある所定の用紙に必要事項を記入し、関係図面を添えて申請してください。

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