障害者優先調達推進法
障害者優先調達推進法とは・・・
この法律は、障害者就労施設などで就労する障がい者の経済面の自立を進めるために、国や地方公共団体など公の機関が障害者就労施設などから優先的に物品などの購入をすることを推進するために平成25年4月1日に施行されました。
箱根町の調達方針について
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設などからの物品などの調達を推進を図るための方針(調達方針)を作成し、前年度の実績を公表することとされています。 町では、令和6年度の調達方針を策定しました。この方針に基づき、今年度も障がい者の工賃向上、自立した生活への支援を行ってまいります。
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令和6年度箱根町障害者就労施設等からの物品の調達に関する方針(PDF)
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令和5年度障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF)
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更新日:2024年7月9日