車道や歩道において、樹木や生け垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、枝の落下や落雪などにより、歩行者や車両に損傷事故を引き起こす可能性があります。
 事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われるケースもあるので、事故を未然に防ぐためにも、危険をおよぼす箇所が無いか十分確認し、樹木の伐採や枝葉を剪定するなど、適切な対応をとってください。
 作業にあたっては、通行車両、自転車および歩行者への安全確保と樹木やはしごからの転落防止には、十分配慮してください。
 また、道路に物を置くことも通行の妨げになるので、置かないようにしてください。
 自動車や歩行者の安全な通行を確保するため、電柱、信号機、樹木などが道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木などが道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

建築限界の範囲

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