国土利用計画法の届出について
1 国土利用計画法とは
国民生活の基盤となる土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが望まれます。そのため、国土利用計画法において、一定面積以上の大規模な土地取引については、その利用目的などを届け出ることとしています。
2 届出が必要な土地取引
次に掲げるいずれかの土地取引の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に届出が必要です。
(1) 届出が必要な面積
非線引き都市計画区域(箱根町は全域が該当します)…5,000m2以上の土地
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。(買いの一団)
(2) 届出が必要な取引
(1)土地に関する所有権,地上権,若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定で,(2)それが対価の収受を行い,(3)契約によっておこなわれるもの。
届出が必要なものの主な例
売買,保留地処分(区画整理),共有持分の譲渡,営業譲渡、譲渡担保,代物弁済,交換,予約完結権の譲渡,買戻権の譲渡,停止条件付・解約条件付契約
※これらの取引の予約契約の場合も届出が必要です。
3 届出の方法
(1)手続きの流れ
- 買主(権利取得者)は、届出書を箱根町へ提出します(都市整備課が窓口となります)。
- 届出書は、箱根町の意見をつけて神奈川県知事へ送られます。
- 届出の土地利用の目的が土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出日から3週間以内に利用目的を変更するように、神奈川県知事から指導や助言または勧告がなされることがあります。
(2)提出書類
� | 図書名 | 内容 |
---|---|---|
○届出書 … 4部(県提出用2部・市町村用1部・届出者控1部) | ||
1 | 届出書 | 様式第三 ※様式については、下記関連リンクからダウンロードしてください。 |
○添付書類 … 2部(県提出用1部・市町村用1部) | ||
1 | 契約書(写) | 契約年月日、両当事者、価額、面積等が明らかなもの |
2 | 位置図 | 縮尺50,000分の1以上の地形図またはこれに代わるものに該当土地の位置を明示したもの |
3 | 明細図 | 周辺の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に当該土地の区域を明示したもの |
4 | 平面図 | 公図(写)またはこれに代わるものに該当土地の形状を明示したもの |
5 | 実測求積図 | 実測図がある場合 |
6 | 委任状 | 代理人に委任するときの委任状など |
7 | その他 | その他参考となる書類 |
※詳細につきましては、下記関連リンク「土地売買等届出のしおり(神奈川県政策部土地水資源対策課作成)」で必ず確認してください。
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更新日:2020年9月30日