箱根町に提出いただく見積書、請求書等の支出根拠書類について、令和5年4月1日から押印の省略が可能となります。

 なお、従来どおり押印することも可能です。

 

対象となる支出根拠書類

 

押印省略対象様式一覧20230206-152022.pdf [92KB pdfファイル] 

 

押印省略における変更点

1 見積書、請求書の押印を省略する場合は、当該文書の真正性を担保するため、

  「本件責任者及び担当者※」の氏名及び連絡先を明記させてください。

   また、個人事業者で、代表者と担保者が同一の場合は、連絡先のみ明記し、

   個人については記入不要とします。

 

   ※本件責任者:請求書等を発行する部門の長などが考えられますが、役職に関わらず、

    発行にあたり責任を有する方とします。

    担当者:請求書等を発行する取引を担当とする方とします。

 

2 電子印での提出を可能とします。

3 提出方法については、郵送のほか電子メールも可能としますが、電子メールで提出する際は、

   不正等を防止するためPDF形式の添付ファイルとします。

 

その他

契約書の押印は、地方自治法で押印することが定められているため、省略できません。

領収書の押印については、従来どおりの取扱いとし、省略も可能です。

 

周知文20230206-153526.pdf [264KB pdfファイル] 

請求書様式20230206-153551.xls [40KB xlsファイル]