町たばこ税は、たばこの製造業者・特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱うもの)・卸売販売業者が町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

 

紙巻きたばこ等の町、県及び国の税率(1,000本あたり)

 令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

期間 町たばこ税

県たばこ税

国たばこ税

たばこ特別税(国税) 合計

令和3年10月1日~

 令和9年3月31日

6,552円   1,070円    6,802円    820円    15,244円  

令和9年4月1日~

 令和10年3月31日

6,552円 1,070円 7,302円   820円 15,744円

令和10年4月1日~

 令和11年3月31日

6,552円 1,070円 7,802円 820円 16,244円
令和11年4月1日以降 6,552円 1,070円 8,302円 820円 16,744円

「加熱式たばこ」及び「葉巻たばこ」等を紙巻きたばこの本数に換算する方法については、国税庁ホームページをご参照ください。

 

加熱式たばこの課税方式の見直し

 平成30年度税制改正により、新たに加熱式たばこが製造たばこの区分として設けられました。加熱式たばこは、紙巻きたばこの本数への換算方法が「重量」と「価格」により課税される方式となっていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻きたばこの本数とします。

  区  分 加熱式たばこの重量 紙巻きたばこ
現 行 加熱式たばこ 0.4g 0.5本(注1)
改正後 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 0.35g(注2) 1本
  上記以外の加熱式たばこ 0.2g 1本

(注1)「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算します。

    重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻きたばこ0.5本に換算

    価格:紙巻きたばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの加熱小売価格を紙巻きたばこ0.5本分に換算

(注2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本位換算する。この見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。

 

経過措置期間中における換算方法 

  期間 課税標準
現 行 令和8年3月31日まで 現行の換算本数×1.0
改正後 令和8年4月1日から9月30日まで 現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5
  令和8年10月1日以降 改正後の換算本数×1.0

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

  加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)

 

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