平成23年分(住民税では平成24年度分)の確定申告から「年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要」となりました。
ただし、住民税については不要制度がないので、住民税の申告は必要です。町には各年金の支払先から公的年金等支払報告書が提出されます。この報告書には、年金から天引きされている社会保険料や、扶養控除等申告書の内容は記載されているため、この内容は住民税に加味されますが、その他の控除(医療費等)の追加がある場合は、住民税の申告が必要です。

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