入学・転校・助成制度
小、中学校への就学などの手続き
●就学 新しく、小学校、中学校へ入学する児童、生徒のいる家庭には、1月中に入学期日や入学する学校を指定した「就学通知」をお届けします。就学通知は、入学式当日学校へ持参してください。 なお、入学式の日時や入学準備などについては、学校長から別に通知します。
●転入学 住民登録をするとき、町民課または出張所窓口に"転入学"の申し出をして「入学通知書」を受け取り(後日郵送でお送りする場合もあります)、前の学校で発行された「在学証明書」などとあわせて、指定された学校へ提出してください。
●転学(転校) 現在の学校で発行してもらった「在学証明書」などを転学先の学校へ持参してください。
●区域外就学 私立学校へ入学するときは「区域外就学届出書」に私立学校長の就学承諾書を添えて教育委員会学校教育課へ提出してください。
●就学猶予・免除の手続き 健康上の理由で、就学困難なときは、医師の診断書を添えて、教育委員会学校教育課で就学猶予・免除の手続きを行ってください。
就学援助
小・中学校の児童・生徒が、経済的な理由により就学困難な場合に、学用品費、学校給食費、修学旅行費などの援助を行います。
申し込みを希望される方は、通っている学校または、教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
区分 | 対象 | 内容 | 申込方法 | 返還方法 | その他 |
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育英奨学金 | 県内の高等学校に進学する優秀な生徒で経済的に修学困難な方 | ・貸付額 学資(授業料以内) ・支給額 通学交通費(実費) |
在学する中学校でとりまとめを行います。(中学校長の推薦が必要です。) |
卒業後6ヶ月たってから10年以内で返還(大学などに進学した場合も、返還猶予終了後10年以内で返還となります。) | ・無利息 ・口座振替による返還を希望する方はこちらをご参照ください。 |
奨学金 | 高等学校、各種学校、職業訓練校に在学する生徒で、経済的に修学困難な方 | ・貸付額 学資(授業料以内)、通学交通費(実費以内) | ・町立学校在学者は学校に申し出てください。 ・その他の方は教育委員会学校教育課へ申し込んでください。 |
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入学資金 | 私立の高等学校等へ入学する生徒で、入学金などの支払いが困難な方 | ・貸付額(50万円以内) | 高等学校等を卒業後、10年以内に返還 (ただし、大学等へ進学した場合は、大学等卒業後、10年以内) |
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高等学校卒業を入学資格とする専門学校、短期大学、大学へ入学する方で、入学金などの支払いが困難な方 | ・貸付額(80万円以内) | 教育委員会学校教育課へ申し込んでください。 | |||
修学資金 | 高等学校卒業を入学資格とする専門学校、短期大学、大学へ入学・在学する方で経済的に修学困難な方 | ・貸付額 |
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学資融資保証料補助金 | 高等学校・大学などに在学する生徒または学生の保護者で、国民金融公庫または町内に所在する金融機関(預金取扱機関に限る)から教育資金の融資を受け、融資保証料を支払った方(生徒または学生1人につき2回まで) | ・1回につき、融資保証料の全部または8万5千円 | 教育委員会に申込用紙がありますので、融資決定証明書(金融機関の証明)、融資保証料等納入証明書、入学許可証または、在学証明書と印鑑を持参してください。 | 必要ありません。 | ・奨学金、入学資金、修学資金の貸与と、学資融資保証料を同時に申し込むことはできませんので注意してください。 |
区分 | 対象 | 補助額 | 申請方法 |
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高等学校等通学費の補助 | 公共交通機関を利用して、高等学校ならびに高等課程の専修・各種学校などへ通学する生徒 | 特定区間における「3ヶ月の通学定期乗車券購入代」から一定額を控除した額を4倍した額 | 各保護者の方が申請します。 申請にあたり、「高等学校等通学費補助金交付申請書」を提出してください。 利用する交通機関によって申請方法が異なります。 申請様式はこちらからダウンロードができます。 |