盛土に関すること
盛土規制法とは
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。その後、盛土規制法に基づく規制が、令和7年4月1日より開始されました。
盛土規制法の届出方法
箱根町は全域が規制区域(宅地造成等工事規制区域)に指定されており、一定規模の盛土等を行う場合は許可が必要になります。
盛土規制法の申請窓口は、神奈川県砂防課 厚木南駐在事務所(厚木市田村町2-28 厚木南合同庁舎別館2F)になります。なお、事前相談はe-kanagawa電子申請でも受け付けております。
詳細については下記の神奈川県ホームページをご確認ください。
・宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(神奈川県ホームページ)
・神奈川県の盛土規制法に基づく規制について(神奈川県ホームページ)
大規模盛土造成地マップについて
平成18年に宅地造成等規制法(※)が改正され、神奈川県では、既存の造成宅地の安全確保を図るための取り組みを進めています。
その取り組みの一環として、県では大規模に盛土造成された宅地の概ねの位置を示す「大規模盛土造成地マップ」を作成し公表しています。
この大規模盛土造成地に該当する箱根町のマップについては、県のホームページおよび県窓口(神奈川県県西土木事務所)の他、箱根町都市整備課で閲覧できます。
※ 宅地造成等規制法:宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による災害を防止することを目的に昭和37年2月に施行された法律を指します。