・法人町民税は、町内に事務所または事業所などがある法人等に課税されます。

・国税である法人税の額に応じて負担する「法人税割」と資本金等の額と町内の従業員数に応じて負担する「均等割」があります。

・税額は、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告・納付します。

納税義務者

箱根町内に「事業所」、「事務所」、「寮」、「保養所」等がある法人のほか、「法人格のないマンション管理組合」などの「人格のない社団等」が収益事業を行っている場合(携帯電話のアンテナ設置料を得ている場合など)は、納税義務者となります。

納税義務者 納めるべき内容
均等割 法人税割
1. 町内に事務所や事業所がある法人
2. 町内に寮や保養所等がある法人で、町内に事務所や事業所がない法人
3. 町内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団等で収益事業を行うもの
4. 3の法人等で収益事業を行わないもの

5.町内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者

 →税法上の区分及び法人住民税の取り扱い等一覧表

 

税率

  • 法人税割

   課税標準又は分割課税標準 × 税率

   ・平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 … 12.3%
   ・平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率 …  9.7%
   ・令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 …  6.0% 

   課税標準:法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額

   分割課税標準 = (【法人税額(課税標準)】 ÷ 【全従業者数】) × 【本町分の従業者数】

  

  • 予定申告における法人税割
    ・通常の予定申告における法人税割額
    (前事業年度の法人税割額) × 6 ÷ (前事業年度の月数)
    ・令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額(経過措置)
    (前事業年度の法人税割額) × 3.7 ÷ (前事業年度の月数)

     
  • 均等割

   ( 税率(年税額) × 事務所等を有していた月数 ) ÷ 12

   税率は資本金等の額及び町内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者の合計数によります。

資本金等の額 町内従業者数 均等割税率(年額)
50億円超 50人超 300万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
10億円超 50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
上記以外の法人等 5万円

※箱根町内に複数の事務所等がある場合 は、従業者数を合算して均等割額を判定します。

 

均等割と法人税割の算定基準日

区分 均等割 法人税割
資本金等の額 従業員数 資本金の額又は出資金の額
確定申告 事業年度末日現在 事業年度末日現在 事業年度末日現在
予定申告 前事業年度末日現在 6か月を経過した日の前日
中間申告 仮決算算定期間末日現在 仮決算算定期間末日現在 仮決算算定期間末日現在

 

従業員数の基準日

区分 従業員数
異動が無い場合 事業年度の途中で事務所開設 事業年度の途中で事務所廃止 アルバイト、パートの特例、
従業者数が2倍を超える変動がある場合等
均等割

事業年度末の

従業者数

事業年度末の

従業者数

0人
(事業年度末日に廃止した場合は、事業年度末の従業者数)
 地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(PDF/462KB)
法人税割 【事業年度末の従業者数】×【月数】÷【事業年度月数】(小数点以下切り上げ) 【廃止前月末従業者数】×【月数】÷【事業年度月数】(小数点以下切り上げ)

 

月数の考え方

区分 月数
均等割

 

1月に満たない月は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は「切捨てる」

 

法人税割

 

1月に満たない月は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は「切上げる」

 

(例)事業年度が4月1日~3月31日の法人の場合

算定期間中に市町村に事務所を有していた期間 日数 所在月数
均等割 法人税割
令和7年4月1日~4月15日 15日 1月 1月
令和7年4月1日~5月15日 1月と15日 1月 2月
令和7年5月16日~9月21日※ 4月と6日 4月 5月
令和7年9月22日~令和8年3月31日 6月と10日 6月 7月

※月途中からの日数は、5月16日から9月15日までで4月。

 9月16日から9月21日までで6日(⇒均等割は切り捨て、法人税割は切り上げ)となります。

 

法人町民税の申告・納付

それぞれの法人が定める事業年度が終了した翌日から、2ヶ月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納めていただきます。(法人税の申告・納税期限と同じです。)

なお、内国法人のうち、大法人(事業開始の時において資本金等の額が1億円を超える法人や相互会社、投資法人及び特定目的会社)については、電子申告(eLTAX)での提出が義務化されているのでご注意ください。

主な申告の種類 申告の対象となる期間 一般的な申告・納税期限
確定申告 各事業年度分 各事業年度終了の日の翌日から2か月以内※

予定申告※

(前事業年度の申告に基づく申告)

【各事業年度開始の日】から6か月間分 【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内

中間申告※

(仮決算による申告)

※申告期限の延長の承認を受けていても、納税期限は延長されません。

※予定申告・中間申告については、前事業年度の確定法人税額が20万円以上の法人が対象となります。

 なお、町内に寮等のみを有する法人や普通法人以外の法人(公益法人等)は対象外となります。

 

各種届出

町内に事務所・事業所または寮・保養所を有することになった法人等は、設立・開設届を1ヶ月以内に提出してください。また、所在地、法人名等を変更したり、廃止等をした場合は、変更・異動届を1ヶ月以内に提出してください。

届出内容 使用する届出書 必要書類
設立

法人設立・開設届出書

       

        96KB       284KB     

・定款

・法人の登記簿謄本又は

 履歴事項全部証明書

開設
合併

・定款

・法人の登記簿謄本又は

 履歴事項全部証明書

・合併契約書

解散

法人の変更・異動届出書

      

    89KB      271KB 

・法人の登記簿謄本又は

 履歴事項全部証明書

精算決了
休業  特になし
商号変更

・法人の登記簿謄本又は

 履歴事項全部証明書

代表者変更
本店所在地
支店所在地  特になし
資本金変更

・法人の登記簿謄本又は

 履歴事項全部証明書

決算期変更

・定款

(株主総会議事録でも可

 

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