災害弔慰金

支援の種別

 給付

支援の内容

 災害(暴風、豪雨等)により亡くなられた方のご遺族に対し、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

支給額
生計維持者が死亡した場合 500万円
その他の者が死亡した場合 250万円

対象となる方

  町内に住所を有する方で災害により亡くなられた方のご遺族

※ 対象となるご遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうち、いずれかおひとりです。なお、支給の順位には規定があります。

※ 対象となる災害は、災害救助法が適用された自然災害等です。

申請方法等

 次にあげる必要書類を福祉課に提出してください。

(1)町外で亡くなられた場合 

   死亡地の官公署が発行する被災証明書

(2)申請するご遺族が町外に住所を有する場合

   ご遺族であることを証明する書類 

お問い合わせ先