1. 「箱根町開発指導要綱」とは?

箱根町において開発事業を行うものに対し、自然景観、自然資源および生活環境の保全・形成を基本とした指導を行い、町の良好な住環境の確保と国立公園「箱根」としての健全な発展を図ることを目的としています。

2. 適用範囲

  • 宅地開発(開発区域面積が1,000m2以上)
  • 1,000m2以上の土地に係る建築行為
  • 大規模建築物(延べ面積が1,000m2を超える建築物、または高さ(最高最低)が13mを超える建築物)

3. 主な内容

 
駐車場の台数
旅館・ホテル、保養所、寄宿舎 部屋数の2分の1以上
共同住宅 全戸数以上
公園、緑地等
開発区域が3,000m2以上の場合、開発区域の3%以上の公園等を設置する
その他
排水(雨水、汚水、雑排水、温泉)の処理方法
近隣関係者等との調整
地下水採取の協議等
ごみ集積所の設置

4. 箱根町開発事業指導要綱事務の流れ

申請書等ダウンロード

※窓口で箱根町開発事業指導要綱を資料請求される場合、コピー代として760円となります。

都市計画法第32条の協議申請等について

 申請方法等の詳細は下記へお問い合わせください。(郵送による手続き可)

お問い合わせ先