箱根町開発事業指導要綱について
1. 「箱根町開発指導要綱」とは?
箱根町において開発事業を行うものに対し、自然景観、自然資源および生活環境の保全・形成を基本とした指導を行い、町の良好な住環境の確保と国立公園「箱根」としての健全な発展を図ることを目的としています。
2. 適用範囲
- 宅地開発(開発区域面積が1,000m2以上)
- 1,000m2以上の土地に係る建築行為
- 大規模建築物(延べ面積が1,000m2を超える建築物、または高さ(最高最低)が13mを超える建築物)
3. 主な内容
| 駐車場の台数 | |
|---|---|
| 旅館・ホテル、保養所、寄宿舎 | 部屋数の2分の1以上 |
| 共同住宅 | 全戸数以上 |
| 公園、緑地等 | |
| 開発区域が3,000m2以上の場合、開発区域の3%以上の公園等を設置する | |
| その他 | |
| 排水(雨水、汚水、雑排水、温泉)の処理方法 | |
| 近隣関係者等との調整 | |
| 地下水採取の協議等 | |
| ごみ集積所の設置 | |
4. 箱根町開発事業指導要綱事務の流れ
※案件によりますが、一般的な処理期間として事前相談から締結までにおおよそ1年かかっています。
申請書等ダウンロード
※窓口で箱根町開発事業指導要綱を資料請求される場合、コピー代として760円となります。
都市計画法第32条の協議申請等について
申請方法等の詳細は下記へお問い合わせください。(郵送による手続き可)
お問い合わせ先
更新日:2025年7月10日




