母子保健
不妊治療費・不育症治療費助成 (※保険適用外のみ助成します)
●不妊治療費の2分の1を助成します。(上限5万円)
【助成内容】
・夫婦(事実婚関係を含む)に対して、不妊治療費の2分の1を助成します(ただし、上限額は5万円まで)。
・助成期間は2年間(治療が始まってから12か月間を1期、1期が満了する翌日から12か月間の2期)。
【対象者】
治療期間及び不妊治療費助成の申請をした日のいずれにおいても町内に居住し、かつ箱根町に住民票がある夫婦(事実婚関係を含む)であっ
て、次に掲げる要件を満たす者。
(1) 産科、婦人科もしくは産婦人科または泌尿器科もしくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、
治療の必要があると認められた者。
(2) 対象者および世帯員に町税等の滞納がないこと。
【申請書類】
(1) 不妊治療費助成金申請書
(2) 不妊治療等証明書
(3) 申請しようとする治療費に係る医療機関の発行する領収書の原本
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(事実婚関係の方は、事実婚関係に関する申立書)
(5) 住民票の写し(事実婚関係の方は戸籍謄本も提出してください)
(6) 夫婦の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
【申請期間】
・1年間の診療分について、診療期間終了後の3か月以内までに申請を行う。
●不育症治療費の2分の1を助成します。(上限30万円)
【助成内容】
・妊娠期間中に受けた不育症治療費の2分の1以内の金額を助成します(ただし、上限は30万円まで)。
【対象者】
治療期間及び不育症治療費助成の申請をした日のいずれにおいても町内に居住し、かつ住民票がある夫婦(事実婚関係を含む)であって、
次の掲げる要件を満たす者。
(1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要があると認められたもの。
(2) 対象者および世帯員に町税等の滞納がないこと。
(3)事実婚関係の方は、事実婚関係に関する申立書
【申請書類】
(1) 不育症治療費助成金交付申請書
(2) 不育症治療受診等証明書
(3) 申請しようとする治療にかかる医療機関の発行する領収書の原本
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(事実婚関係の方は、事実婚関係に関する申立書)
(5) 住民票の写し(事実婚関係の方は、戸籍謄本も提出してください)
(6) 夫婦の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
【申請期間】
妊娠期間中の不育症治療に係る費用の支払いが、終了した日の属する月の翌月から3か月以内に申請を行う。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に下記までご連絡ください。
※保険適用外のみ助成します。保険適用は助成対象ではありません。
妊娠の届出・母子健康手帳
医療機関で妊娠の診断を受けましたら早めに窓口で妊娠届出書を提出し、母子健康手帳を受け取りましょう♪
妊娠届を子育て支援課、さくら館、出張所に届け出た方に無料で交付しています。
この手帳は、妊娠、出産、育児、予防接種などの状況について記録するもので、小学生まで利用します。
【妊娠届出及び母子健康手帳発行場所】
(1) 箱根町役場『子育て支援課』窓口
(2) 箱根町総合保健福祉センター『さくら館』1F窓口
【届出時に必要なもの】
・本人確認ができる書類(運転免許書やパスポート等顔写真が入っているもの)
・マイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカード)
〈やむを得ず代理人が届出にくる場合〉
・代理人確認ができる書類(顔写真がわかるもの)※住民基本台帳から本人との関係について確認させていただきます。
・妊婦さんに関するお話を聞かせていただきます。また、後日改めて保健師が妊婦本人へ保健指導等に関するご連絡をさせていただきます。
はこねっこ手帳(電子母子手帳)
お子さんの成長日記です。予防接種の管理や子育ての記録がスマートフォンからいつでも簡単便利に行えます。
妊娠から子育ての記録がスマートフォンから簡単に利用できます。
お子さんの成長記録や予防接種の管理等、ぜひご利用ください。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
ベビーバスの貸出
新生児期にしか使用しないベビーバスの貸出をしています。
赤ちゃん(生後1か月ごろまで)の沐浴に必要なベビーバスを貸出しています。
ご利用を希望する場合は、出産予定日の1か月前に申し込みが必要です。
【申請窓口】
箱根町役場『子育て支援課』窓口
【郵送受付】※受付のみ郵送可能です
『子育て支援課』まで申請書を郵送してください
【申請書様式】
妊婦健康診査(県内産婦人科等医療機関で実施)
妊娠中に起こりやすい病気などを予防するために、妊婦健康診査14回について、費用の一部を町が補助します。母子健康手帳交付時に、14回分の『妊婦健康診査費用補助券』を発行しますので、医療機関受診時にお持ちください。
- 医療機関専用券 10,000円
- 2回目から14回目 7,000円
※補助券に記載されている金額分を町が負担します。補助券に記載されている金額を超えた費用については、自己負担となります。
※各回の妊婦健康診査費用が補助券に記載されている金額に満たない場合は、医療機関窓口での補助券の使用は出来ません。償還払いでの補助となります。
妊婦健康診査費用補助券
母子健康手帳交付時に、14回分の『妊婦健康診査費用補助券』を発行し、補助券に記載している金額分を町が負担します。
補助券に記載されている金額を超えた分の費用につきましては、自己負担となります。
医療機関を受診される際、必ず持参してください。
※各回の妊婦健康診査費用が補助券に記載されている金額に満たない場合は、医療機関の窓口で補助券を使用することが出来ません。
その場合は、償還払いでの補助となります。
【補助回数・補助金額】
○ 医療機関専用券(1回目) 10,000円
○ 2回目から14回目 各7,000円
妊婦健康診査費用助成(償還払い)
補助券が使用できなかった場合や里帰り出産で県外の医療機関を受診した等の場合、妊婦健康診査費用について助成しております。
助成額は、補助券の金額以内です。
【申請期限】
出産日から半年以内。
【必要書類】
(1) 妊婦健康診査費用助成申請書 記入例
(2) まだ費用補助を受けていない領収書
(3) 未使用の補助券
(4)銀行の口座番号等がわかるもの
ママサポート事業
安心して妊娠期を過ごし出産が迎えられるよう保健師等が電話や訪問をして相談をお受けいたします。
妊娠を望んだ時から子育て期にわたるまで、切れ目のない支援を行うサポート事業です♪
少しでも気になることや心配なこと等がありましたら、下記まで気軽にご連絡ください。
日頃から頑張っているお母さん・お父さんを支えます!
【相談対応時間】
8時30分~17時15分
※土曜・日曜・祝日はお休みです。
【相談内容】
妊娠・出産・子育て・健康・発達・経済的なこと等
【対応専門家】
保健師、社会福祉士等、管理栄養士、
【相談形態】
窓口相談(面談)、電話相談、家庭訪問
妊婦歯科健康診査
妊娠中はホルモンバランスの変化により、歯周病等の歯科疾患にかかりやすくなります。また、歯周病が進行すると、早産や低出生体重児の出産を引き起こすと言われています。妊婦さん自身の健康、そして生まれてくる赤ちゃんのむし歯を予防するためにも、妊婦歯科健康診査を受診しましょう。
【対象者】箱根町に住所がある妊婦
【受診回数】妊娠中に1回
【費用】500円
※ただし、健診の結果、治療が必要となった場合は、別途保険診療等自己負担がかかります。
※町民税非課税世帯、生活保護世帯の方は免除になりますので、健診受診前に子育て支援課までご連絡ください。
【健診内容】むし歯菌の検査、歯周病の検査、その他
【受診方法】母子健康手帳交付時に指定医療機関一覧表をお渡ししますので、直接医療機関に予約し受診してください。
産後ケア事業
産後に家族等の援助が受けらず、育児支援が必要な産後1年未満のお母さんに対して、子育てが軌道に乗るまでの期間、日常生活のサポートや育児能力向上のための助言を行う産後ケア専門家がご自宅を訪問し、お母さんの状態に応じて、家事サポート、育児サポート等を提供します。
【利用サービス】
- 家事、育児サポート
- ベビーシッター(家事、育児サポート利用後に限る)
【対象者】箱根町に住所がある産後1年未満の産婦
【利用可数】赤ちゃん1人につき
- 初回プラニング 1回
- 家事、育児サポート 2時間×5回まで
(多胎児の場合は2時間以内×10回まで)
【利用料金】
- 初回利用料(プラニングと体験)1回1,000円
- 家事、育児サポート 1時間あたり1,500円
- 追加サポート(専門家の対応するお子さんが2名の場合の追加オプション) 1人 1時間あたり500円
利用料の半額と、専門家の交通費について町が補助します。
当日キャンセルの場合、キャンセル料が発生します。
【申し込み方法】利用予定日の10日前までに、子育て支援課に「箱根町産後ケア事業利用申請書」を提出してください。
出産後、家庭等の援助が足りない等支援を希望する産後1年未満のお母さんに対し、産後ケアの専門家がご自宅を訪問し、子育て支援を行います。
利用希望のある方は、妊娠中からでも利用申請可能です(利用は産後になります)。
【対象者】
箱根町に住所がある、出産後1年未満の産婦
【専門家と利用サービス】
〇助産師
育児サポート(母乳や授乳相談・指導、母乳マッサージ、沐浴支援、子育て相談等)
○産後ドゥーラ
家事サポート(掃除や洗濯、食事づくり等)
育児サポート(沐浴支援、子育て相談等)
※専門家が対応する児が2名以上の場合、追加サポート料がかかります。
【利用時間】
- 家事、育児サポート 午前9時から午後5時までのうち2時間以内
※土日、祝日、12月29日~1月3日は除く
【利用回数】
- 初回プラニング(産後ドゥーラ利用時のみ) 1回
- 家事、育児サポート 2時間×5回まで
- 追加サポート (育児サポート利用時、専門家が対応する児が2名以上の場合) 2時間×5回まで
【利用料金】
内容 | 利用額 | 自己負担額 |
初回プランニング(体験) | 3,300円/回 | 1,000円/回 |
育児・家事サポート | 3,500円/時間 | 1,500円/時間 |
追加ポート(専門家の対応するお子さんが2名の場合の追加オプション) | 1,650円/時間 | 500円/時間 |
※前日17時以降および当日キャンセルの場合、キャンセル料が発生しますのでご注意ください。
【申請方法】
利用予定日の10日前まで(妊娠中でも受付可能)に、箱根町役場『子育て支援課』窓口へ下記書類を提出してください。
(2) 利用調査アンケート [509KB docファイル]
※申請時、窓口にて利用調査アンケートの記載にご協力お願いいたします。
※郵送でも受付可能です。その際には(1)、(2)を一緒に子育て支援課まで郵送してください。
箱根町はこねっこ誕生祝金
【対象者】申請時に0歳から18歳到達後最初の3月31日を経過していないお子さんを1人以上養育しているご家庭で、平成28年4月1日以降に新たにお子さんが誕生された方。
【要件】(次の全ての要件を満たす方)
- 対象となる出生児を養育していること。
- 申請者が対象となる出生児の出生日に町内に住民登録があること。
- 出生児は箱根町に最初に住民登録されていること。
- 引き続き箱根町に定住する意思があること。
- 町税等に滞納がないこと。
- 生活保護受給世帯でないこと。
- 世帯員に暴力団員がいないこと。
【祝金の額】
第2子 10万円
第3子以降 20万円
【申請期限】
対象となる出生児が出生した日から6か月以内
【必要な物】
申請書、印鑑、申請者の銀行口座番号がわかるもの
(対象となる出生児の兄弟姉妹が別居等で箱根町に住所、本籍がない場合は、住民票、戸籍謄本を添付してください。)
妊産婦・未熟児・乳幼児訪問指導
妊婦健康診査の結果で、指導が必要な方や、出生体重2500グラム未満など身体の発育が未熟なままで生まれたお子さんや、生後4カ月未満の赤ちゃんがいらっしゃる家庭を対象に、保健師、助産師による訪問指導を行っています。
乳幼児健康診査・相談
-
4か月児健康診査(集団健診で実施)
身体発育や発達の確認を行うとともに、育児、離乳食などについての相談をお受けしています。 -
10か月児健康診査(集団健診で実施)
身体発育、運動発達などの確認を、集団健診で行い、育児などについての相談をお受けしています。 -
1歳6か月児健康診査(集団健診で実施)
身体発育、歩行、精神発達、むし歯などの確認を行うとともに、育児などについての相談をお受けしています。 -
3歳6か月児健康診査(集団健診で実施)
身体発育、精神発達、むし歯などの確認を行うとともに、育児などについての相談をお受けしています。 -
2歳児、2歳6か月児、3歳児歯科健康診査(集団健診で実施)
歯の健診と、歯みがき指導などを行うとともに、育児などについての相談をお受けしています。 -
子育て健康相談(随時)
育児、発育、離乳食、歯磨きについてなど、子育て中の悩みについて保健師や栄養士が相談をお受けしています。