箱根町創業支援等事業計画
町では、地域における創業者を支援し、開業率の向上と地域産業の活性化および雇用の確保を目的として、創業支援等事業者と連携し、「創業支援等事業計画」を策定・実施しています。
町が民間の創業支援事業者(商工会議所など)と連携してワンストップ窓口を設置するなど、創業者を支援する内容が盛り込まれており、「産業競争力強化法」に基づいて経済産業省から認定を受けています。
このことにより、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、町から証明書を交付された創業者については、国のさまざまな支援策を受けることができます。
箱根町創業支援等事業計画の概要 [241KB pdfファイル]
中小企業庁ホームページ [外部リンク] 産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要
創業支援等事業者
- 小田原箱根商工会議所 [外部リンク]<特定創業支援等事業を実施>
- さがみ信用金庫 [外部リンク] 創業支援ローン「START」
- 横浜銀行 [外部リンク] 創業・ベンチャー支援
- スルガ銀行[外部リンク]
特定創業支援等事業について
この事業に位置付けられた支援を受けた創業者・創業希望者の方は、支援完了後に箱根町から証明書の発行を受けることで、メリットを受けることができます。(箱根町特定創業支援等事業に認定されている事業は、小田原箱根商工会議所が実施する「創業相談窓口」「小田原箱根企業スクール」です。)
小田原箱根商工会議所が実施する「創業相談窓口」「小田原箱根企業スクール」において創業相談指導を完了すると受けられるメリット
メリット1 登録免許税の減免
創業前の方又は個人事業主として創業後5年未満の方が、箱根町内で会社※1を設立する際に、登録免許税の軽減※2を受けることができます。
※1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
補足
- 2社目の創業の場合、登録免許税の減免を受けることはできません。1社目の代表を退いている、又は1社目が廃業されている場合は対象となります。
- 登録免許税減免を受けるためには、登記時に証明書を法務局に提出する必要があります。既に登記が終了している方は、登録免許税減免のメリットを受けることができません。
メリット2 日本政策金融公庫でのメリット
新規開業資金 [外部サイト]における貸付利率引き下げの対象となります。
注意事項
- メリットを受けるためには、箱根町特定創業支援事業(小田原箱根商工会議所が実施する創業相談窓口:1か月以上にわたり4回以上)の創業相談指導を完了することが要件となります。
- それぞれのメリットには、条件および審査等があります。支援を受けた方全員がこのメリットを受けられるということではありませんのでご注意ください。
- メリット1は、創業前の方又は創業後5年未満の個人事業主であることが要件となります。なお、箱根町内で会社を設立する場合のみ適用となります。
- メリット2は、「特別利率A」の適用対象となります。
- 受けられるメリットについては、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF/127KB) の裏面に記載された「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご一読ください。
対象となる方
以下のいずれかを満たす方のみが、対象となります。
- 現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
- 創業後5年未満の者
※個人事業主から法人成りする場合は、創業後5年未満であれば証明の発行を受けることができます。
メリットを受けるための手続き
特定創業支援等事業で挙げているメリットを受けるためには、箱根町特定創業支援等事業の支援終了後に、箱根町が証明書を発行する必要があります。 証明を受けたい方は、所定の様式「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を原則郵送にて送付してください。 箱根町特定創業支援等事業を実施している小田原箱根商工会議所から支援内容等を確認の上、証明書を発行します。
申請書様式
申請方法
証明書の発行を希望される方は、原則郵送にて申請してください。証明書の発行後、申請者へお電話をし返信用封筒にて送付します。
なお、急を要する場合などは、直接持ち込みによる申請も受付いたします。
1.郵送による申請方法
郵送するもの
- 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
-
返信先住所を記載した封筒・切手
※ポールペンでご記載ください。(消しゴム等で消すことができないもの)
※訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。(修正液等の使用は不可です)
※郵便事故等による、き損・汚損については当課では責任を負いかねますので予めご了承ください。
証明書発行までの期間
郵送期間を含め、概ね2週間程度
※申請書を投函後、2週間経過しても連絡がない場合は、担当までご連絡ください。(電話0460-85-7410)
郵送先
〒250-0398
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
箱根町企画観光部観光課産業振興係 宛
2.直接持ち込みによる申請方法
受付場所(申請窓口)
箱根町企画観光部観光課産業振興係
〒250-0398
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時から12時/13時から17時
申請の際にお持ちいただくもの
- 申請書
-
(証明書の受け取りを郵送で希望される場合)返信先住所を記載した封筒・切手
※ボールペン(消しゴム等で消すことができないもの)でご記載ください。
証明書発行までの期間
概ね1週間
※即日での発行はできません。
※発行が完了しましたら、申請者へお電話をいたします。連絡受領後、申請窓口へお越しください。
その他
費用
無料
注意事項
登録免許税の減免のメリットを希望される方は、「屋号(商号)」・「本店所在地」が確定した後、証明書の発行にお越しください。登記時に、「屋号(商号)」・「本店所在地」が証明書に記載したものと異なるとメリットを受けることができません。
補足
- 受けられるメリットについては、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (PDF/127KB) の裏面に記載された「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご一読ください。
-
当該メリットを受けられる期限は、特定創業支援等事業を受けた日の属する事業年度から起算して5年です。期間内であれば何度でも証明書の発行を受けることができます。
ただし、箱根町が発行する証明書の有効期限は、下記のうち早い日付となります。
(ア) 2027年3月31日(登録免許税減免が規定される租税特別措置法の適用期限)
(イ) 創業後5年を経過しない日
※ 租税特別措置法が改正された場合、証明書の有効期限が延長されます。ただし、(イ)の期間を超えて発行することはできません。 - 証明書は、特定創業支援事業により支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けることを保証するものではありません。
- 法改正等によりメリットが変更・終了することがありますのでご注意ください。