公害を発生させるおそれのある施設(ボイラー等で一定規模以上のもの)を使用する工場・事業所は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく指定事業所として、施設の新設、変更などを行う場合、事前に県知事の許可が必要です。 *申請書等の受付窓口は、令和4年4月1日から県西地域県政総合センター環境部環境保全課となります。
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