要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修費補助について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の大規模建築物について、耐震診断を実施し平成27年12月末までにその結果を報告することが義務付けられました。
町では、この大規模建築物の中から避難生活者の受入施設として町と協定を交わしたホテル・旅館に対して、平成26年度から耐震診断費の補助を実施してきましたが、平成27年度から次のステップとして、耐震診断の結果耐震性が低かった施設が耐震改修を実施した場合に、費用の一部を補助し住民はもとより観光者の生命を適切に保護できるよう安心・安全なまちづくりを推進していきます。
補助の概要
【補助額】
・耐震改修設計:以下の(1)、(2)の合計額が補助額となります。
(1)耐震改修設計費(1平方メートル当たり21,000円を限度とする。)に 28.5/100を乗じた額以内の額
(2)耐震改修設計費に1/3-A/4(1/6を下回る場合は1/6)を乗じた額以内の額
※Aは「(1)による算出額」/「耐震改修設計費」
・耐震改修工事:以下の(1)、(2)の合計額が補助額となります。
(1)耐震改修工事費(1平方メートル当たり21,000円を限度とする。)に 28.5/100を乗じた額以内の額
(2)耐震改修工事費(1平方メートル当たり51,200円(特に倒壊の危険性が高い部分にあっては1平方メートル当たり56,300円、
免震工法等特殊な工法により耐震改修工事を行う部分にあっては1平方メートル当たり83,800円)を限限とする。)に
0.115+31A/69(131/600を上回る場合は131/600)を乗じた額以内の額
※Aは「(1)による算出額」/「耐震改修工事費」
【補助対象となる要件】
次の要件を満たすことが必要です。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2)要緊急安全確認大規模建築物であること
(3)民間ホテル又は旅館であること
(4)災害時の避難生活者を一定期間受け入れることができる建築物で、町と災害時受入協定を締結していること
(5)建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令に違反していないこと
(6)耐震診断の結果、倒壊する危険性があると判断されたもの。