償却資産の概要
償却資産の概要
このページでは固定資産税(償却資産)の概要についてまとめています。
詳細については、令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引きをご覧ください。
→令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引きはこちら(PDF/1MB)
償却資産とは
個人及び法人に関わらず、事業を営む方がその事業のために所有する土地及び家屋以外の資産のことを償却資産といいます。その資産に対しては土地や家屋と同じように、固定資産税が課されます。
償却資産は、土地や建物と異なり登記簿がないため、償却資産の所有者は、資産が所在する市町村長へ申告することが義務付けられています。
申告していただく必要のある方
毎年1月1日現在、箱根町内に償却資産を所有されているすべての法人または個人事業主の方は、1月31日までに所有資産の所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数等を申告いただく必要があります。
申告の対象となる資産
1月1日現在、事業の用に供することができる資産が対象です。
次に掲げる資産についても、申告が必要です。
1 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
2 建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産
3 遊休または未稼働の資産
4 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して取り扱います)
5 福利厚生の用に供するもの
6 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却しているもの
7 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
申告の対象とならない資産
1 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等)
2 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
3 繰延資産
4 平成10年4月1以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時的に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
5 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リースおよび所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
償却資産の種類について
償却資産は、下記の6種類に分類されています。
1 構築物・・・駐車場舗装工事、庭園、外構工事、井戸、看板(広告塔等)、受変電設備、蓄電設備、温泉設備、露天風呂など
2 機械および装置・・・各種製造設備等の機械および装置、クレーン等建設機械など
3 船舶・・・ボート、釣船、漁船、遊覧船など
4 航空機・・・飛行機、ヘリコプターなど
5 車両および運搬具・・・貨車、客車、大型特殊自動車など
6 工具、器具および備品・・・パソコン、陳列ケース、衝立、ルームエアコン、レジスター、POSシステム、事務机など