「わがまち特例」等による固定資産税の特例措置について
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、箱根町では「わがまち特例」の対象となる資産について、箱根町町税条例により固定資産税の特例(減額)措置について定めています。
家庭的保育事業(地方税法第349条の3第27項)
対象資産
家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産
※家庭的保育事業とは、保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業のことをいいます。
特例措置
2分の1に軽減
居宅訪問型保育事業(地方税法第349条の3第28項)
対象資産
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産
※居宅訪問型保育事業とは、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業のことをいいます。
特例措置
2分の1に軽減
事業所内保育事業(利用定員5人以下)(地方税法第349の3第29項)
対象資産
事業所内保育事業の用に供する家屋および償却資産
※事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業のことをいいます。
特例措置
2分の1に軽減
汚水又は廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
対象資産
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
特例措置
2分の1に軽減
下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
対象資産
公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日
特例措置
5分の4に軽減
再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第25項)
対象資産
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変える設備以外の設備
取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得した資産
特例措置
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
第1号
下記資産については2分の1に軽減
イ:太陽光発電設備(出力1,000kw未満)
ロ:風力発電設備(出力20kw以上)
ハ:地熱発電設備(出力1,000kw未満)
二:バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)
第2号
下記資産については14分の11に軽減
バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)
※木竹に由来するもの、又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。
第3号
下記資産については12分の7に軽減
イ:太陽光発電設備(出力1,000kw以上)
ロ:風力発電設備(出力20kw未満)
ハ:水力発電設備(出力5,000kw以上)
第4号
下記資産については3分の1に軽減
イ:水力発電設備(出力5,000kw未満)
ロ:地熱発電設備(出力1,000kw以上)
ハ:バイオマス発電設備(出力10,000kw未満)
特定事業所内保育施設(旧地方税法附則第15条第32項)
対象資産
特定事業所内保育施設の用に供する家屋および償却資産(有料で借り受けたものを除く)
※特定事業所内保育施設とは、児童福祉法の許可外施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて、事業主が雇用する労働者の子どもの保育を実施する保育施設のことをいいます。
取得時期
平成29年4月1日から令和6年3月31日の間に、政府の補助を受けて特定事業所内保育施設として利用する資産
特例措置
・特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた年度の翌年度から5年度分
・2分の1に軽減
サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
対象資産
サービス付き高齢者向け賃貸住宅(家屋)
※サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のことをいいます。
取得時期
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された資産
特例措置
・新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分
・3分の2を軽減
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(地方税法附則第15条の9の3第1項)
対象資産
改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たし、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施したマンション
対象となるマンションの要件
・築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
・大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1度以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了してること
対象となる大規模修繕工事の実施時期
令和5年4月1日から令和9年3月31日
特例措置
・大規模修繕工事が完了した翌年度分
・3分の1を軽減
中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(旧地方税法附則第64条)
対象資産
中小事業者等が、認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋と、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産で、生産、販売活動等の用に直接供されるもの。
・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
・構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
取得時期
・機械設備・器具備品などの償却資産
平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの
・事業用家屋と、構築物(償却資産)
令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの
特例措置
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分を零に軽減
※令和2年4月の地方税法改正で対象資産に事業用家屋及び償却資産(構築物)が追加され、対象資産の取得時期が延長されました。
詳細については、中小企業庁ホームページ(外部ページ)をご確認ください。
中小企業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(地方税法附則第15条第43項)
対象資産
中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)が、認定先端設備等導入計画に従って取得した下表の償却資産のうち、次の要件を満たすもの。
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
・生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること。
・中古資産でないこと。
設備の種類 | 最低取得価格 |
機会及び装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
取得時期
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間内に取得したもの
特例措置
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1に軽減 |
有り | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 5年間 | 3分の1に軽減 |
有り | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1に軽減 |
有り(1.5%以上) | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1に軽減 |
有り(3.0%以上) | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1に軽減 |
詳細については、中小企業庁ホームページ(外部ページ)をご確認ください。