まちはゴミ捨て場ではありません

 不法投棄は犯罪ですみだりに廃棄物を捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反により、5年以下の懲役か1千万円以下の罰金、またはその両方が課されます。

 町では不法投棄をなくすため、町内全域のパトロールや監視カメラ設置などの不法投棄防止対策を講じていますが、一部の心ない人たちによる不法投棄は後を絶ちません。山や河川、湖沼などに不法にごみを捨てる行為は、観光地箱根の美観をそこねます。適正な処理方法を心がけ、私たちの手で美しい自然を守りましょう。

私有地に不法投棄されてしまった場合

 土地、建物の所有者または管理者は、その場所清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。不法投棄されないためにも、日頃から土地の管理には充分な注意を心がけてください。

未然防止策
・周囲を柵、ネットやロープなどで囲い進入されないようにする。
・日頃から、草刈りなどをして、視界を広くし、清潔にしておく。
・不審者や見慣れない車両等の情報を、地域で共有する。

不法投棄を見かけたら

・不法投棄をしようとしている。
・不法投棄が行われている。
・不法投棄をして逃げていった。

 このような場合は、すぐに警察へ110番通報してください。通報する際、場所・時間・投棄物・車両ナンバーおよび犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。

 その他の不法投棄物などの情報は、環境犯罪ホットライン(外部サイト)または環境課0460-85-9565までご連絡ください。

お問い合わせ先