目次

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   ・マイナンバーカードの健康保険証利用開始について

   ・令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了します!

   ・資格確認書の交付について

 ・資格情報のお知らせについて

   ・介護施設等に入所されている方等への資格確認書の交付について

   ・マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について

 ・マイナンバーカードの保険証利用登録状況の確認方法について

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用「初回登録」手続きについて

 ・マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関・薬局について

 ・マイナンバーカードを保険証として利用すると限度額適用認定証の提示が不要になり

      ます!

 ・よくある質問と回答

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

マイナンバーカードの健康保険証利用開始について

 マイナンバーカードの健康保険証利用を、令和3年10月20日から本格開始します!

       

  (YouTube) 【何が便利になるの?メリット編】マイナンバーカードの

                          保険証利用

         

    ※厚生労働省制作の動画です。

令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了します!

   マイナ保険証は、患者本人の健康・医療情報に基づくより良い医療の提供、緊急時の活用などのメリットがあり、医療DXを進める上での基盤です。12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります。
   マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するに当たっては、全ての方が安心して確実に保険診療を受けることができるよう、最大1年間は、現行の健康保険証を使用可能とする、経過措置期間が設けられます。

    箱根町国保では、最長 令和7年7月31日まで 現行の保険証をご利用いただけます。

        

 参考「マイナンバーカードの健康保険証利用「初回登録」手続きについて

 

         ※マイナンバーカードの取得および保険証利用登録は任意です。
    本記事は取得及び利用を勧奨するもので、強制するものではありません。

   ※12月2日以降に転居や紛失などにより、健康保険証の再交付が必要となった場合は、保険証の有効期限が到来する前であっても
    マイナ保険証もしくは資格確認書に切替となります。

資格確認書の交付について

   令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなりますが、マイナンバーカードをお持ちでない方

 やマイナンバーカードを持っていても保険証利用登録をされていない方、マイナンバーカードで受診することが困難

 な方(要介助者に該当する方等)には保険証に替わる 資格確認書 が交付されます。

  資格確認書は保険証と同じ使い方ができます。

 

資格情報のお知らせについて

 令和6年12月2日以降に新たに箱根町国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」(A4判)を交付します。

 「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。

 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。

 マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口に提示することで受診できます。

 また、スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。

介護施設等に入所されている方等への資格確認書の交付について

   介護施設等に入所されている方や日常生活において介助を必要とする方はマイナンバーカードを保険証として利用

 することが困難な場合があるため、申請により資格確認書を交付することが可能です。

  申請については令和6年12月2日以降に受付開始となりますので、近日中に詳細をお知らせし

 ます。

 

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について

  マイナンバーカードの保険証の利用登録は解除することが可能です。

  利用登録の解除をご希望の方は本庁舎保険健康課窓口にて申請が必要です。

 

  ▽登録解除申請に必要なもの

  ・マイナンバーカード

  ▽ご本人以外が登録解除申請する場合に必要なもの

  ・登録解除をする方のマイナンバーカードの写し(原本をお持ちいただけても構いません。)

  ・手続きをする方(代理人の方)の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード、運転免許証)

   ※なお、代理人は 同一世帯の方 に限らせていただきます。

    同一世帯以外の方が代理で手続きしたい場合は保険健康課までご相談ください。   

 

マイナンバーカードの保険証利用登録状況の確認方法について

    マイナ保険証の利用登録は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。

    また、医療機関・薬局に設置されている顔認証端末は、利用登録の有無に関わらず、マイナンバーカードを用いて

 受付時の操作が可能です。

    利用登録をしている方は、受付の際、通常の受付画面に従って操作します。利用登録していない方は、自動的に利

 用登録画面に切り替わりますので、その場でマイナ保険証の利用登録が可能です(※)。このほか、マイナポータルで

 利用登録の状況を確認後、そのまま利用登録ができるほか、セブン銀行のATM(※)で登録が可能です。

  ※各機器の操作方法について医療機関及び店舗に問合せください。

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用「初回登録」手続きについて

   マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険

 利用「初回登録」が必要です。

 

   (YouTube) 【どうやって申し込むの?今すぐできる!簡単申込編】

                               マイナンバーカードの健康保険証利用

     

     ※厚生労働省制作の動画です。

     

  ◆「初回登録」手続きの方法

 (1)ご自宅でもできる登録方法

    ご自身やご家族のスマートフォン等(事前に対応機種をご確認ください。)、もしくは

   お持ちのパソコン+カードリーダーで登録することができます。

        登録はマイナポータルから行えます。

   マイナポータルのトップページはこちら 

    https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

                              (外部サイト)

     (YouTube)【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順

              

    (YouTube)【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順 

     

             ※内閣府制作の動画です。

    

 (2)役場で登録する方法

     町民課窓口、各出張所で登録することができます。

 

    必ず、マイナンバーカードをご持参ください。

          また、カード作成時にご自身で設定した4桁のパスワード(番号)が必要です。

 

 (3)セブン銀行ATM で登録する方法

      詳しくはセブン銀行のホームページよりご確認ください。

   https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html

                                    (外部サイト)

 

 (4)マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する

    医療機関や薬局の窓口で登録する方法

      詳しくは設置のある医療機関等にお問い合わせください。

 

マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関・薬局について

 

 最新の全国の対応状況はこちらのページかご確認ください。

 www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html (外部サイト)

 

 対応した医療機関にはステッカーまたはポスターが掲示されています。

     

 

 (YouTube) 【どうやって使うの?実践編】 マイナンバーカードの 健康保険証

        利用

  

  ※厚生労働省制作の動画です。 

 

マイナンバーカードを保険証として利用すると限度額適用認定証の提示が不要になります!

    これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合、所得に応じた限度額までのお支払いにするため

 には「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。

  マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関等では、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供

 に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

 

  リーフレット(厚生労働省作成)

 

よくある質問と回答

Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A マイナンバーカードを使って医療機関等を受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診
  の情報等の提供に同意すると、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する
  投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
  医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うこと
  で、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする
  必要がなくなります。
  また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する
  必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

 
Q マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行はなくなりますが、現在、お持ちの健康保険証は
  有効期限となるまで使用することができます。
  また、マイナンバーカードをお持ちでない方には保険証に替わる資格確認書が交付されます。
  詳しくは「資格確認書の交付について」をご覧ください。
 
Q 小児医療証で受診していますが、マイナ保険証で受診する場合、窓口での医療証の提示は不
     要になりますか?
A マイナ保険証には小児医療証の情報は登録されていませんので、別途窓口で提示が必要です
   また、重度障害者医療証で受診等される場合も別途窓口で提示 が必要です。
 
Q すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?
A マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に
   限られます。
   カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、
     整骨院、接骨院、 鍼灸院、 あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり
     健康保険証もしくは資格確認書の提示が必要になります。
   ※訪問診療およびオンライン診療については一部の医療機関において、マイナ保険証の
    運用が開始されています。詳しくは医療機関に直接お問合せください。
 
Q 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の
     手続きは必要ですか。
A これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
   国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので
     忘れずにお手続きください。
 
Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?
A 健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。
     をご覧ください。
 
Q  マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の窓口負担はどのようになりますか。
A マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報
  などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、下表(厚生労働省作成)
  のとおり診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。
  この場合、薬剤情報などの提供について同意していただくことが必要です。同意がない場合には、
  従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。
  
   ※再診での算定は1月に1回、調剤での算定は6月に1回
   ※「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、オンライン資格確認を導入した医療機関であって、
    患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う医療機関が
    算定できる加算であり、これらの医療機関においては、患者にとって医療の質が向上することを評価
    しているもの
 
 その他の質問はこちらから: faq.myna.go.jp/category/show/107(外部サイト)
 

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先                       (制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法はコチラにおかけください)

   
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