景観形成修景費補助制度について
戸建て住宅を含む全ての既存の建築物等で外観の修繕等を行う場合で、優れた景観の誘導を促進し、街なみ景観の形成に寄与する行為に対して、その費用の一部を補助します。
対象となる建築物等
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既存の建築物(新築及び増築は対象外)
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既存の建築物に附属する建築設備
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既存建築物の敷地(補助対象の生垣の設置等について)
補助の対象
(1)空調室外機等の修景
空調室外機等が目視で確認できないように設置する外囲い等の設置費
(2)建築物の外観の修繕・模様替・色彩の変更
建築物の屋根や外壁に係る外観修景費
※箱根町景観色彩ガイドラインの適合を要します。
(3)店舗の看板等の修繕
・建築物の壁面看板の修景費
・建築物の敷地に独立して設置する立看板の修景費
・建築物の敷地に独立して設置する立看板の修景費
(4)建築物の外観に設置する建築部材等
・ルーバーや格子等の設置費
・天然木による下見板張り仕上げに要する経費
・本漆喰による仕上げに要する経費
・天然木による下見板張り仕上げに要する経費
・本漆喰による仕上げに要する経費
(5)生垣の設置(以下の全てに該当するもの)
・道路等に接する部分の総延長が3m以上
・樹木の高さが概ね90cm以上
・植栽本数が1mにつき3本以上
・樹木帯(奥行)が30cm以上
補助率・上限額
補助率は経費の1/2とし、上限は5万円です。
申請にあたっての注意事項
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工事の着手前に申請が必要です。
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申請の手続きが完了するまでには、最短でも1か月以上かかります。工事をお急ぎの方はご注意ください。
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予算の枠に限りがあるため、年度途中で補助金の受付を終了することがあります。
- 補助には適用条件があります。詳細はお問合せください。
申請書類
お問い合わせ先
更新日:2026年7月17日




