入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。

入湯税の取扱について

(1)特別徴収義務者

入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。
(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただくことです)
入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。
なお、特別徴収義務者の義務は、次のとおりです。
 

  1. 入湯客から入湯税を徴収すること
  2. 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
  3. 徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること

(2)税率

宿泊を伴うもの(宿泊客) 1人1泊 150円
宿泊を伴わないもの(日帰り客) 1人 50円

(3)申告と納税

翌月の末日までに、1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数及び免税者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税していただきます。

(4)課税免除

入湯税(宿泊・日帰り入湯客とも)の課税が免除されるのは、次の方などです。

  1. 年齢12歳未満の方 (小学生以下または12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
    (共同浴場とは、商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、例えば、会社の独身寮などで利用されるものをいいます。また、一般公衆浴場とは、公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のもので、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。)
  3. 教職員の引率する高等学校以下の生徒及び児童(海外からの修学旅行生は除く)
  4. 疾病により長期療養を必要とする方

(5)その他

温泉・鉱泉浴場を経営者等は、「鉱泉浴場経営開始申告書」等の必要書類を経営開始の前日までにご提出願います。 

※鉱泉浴場経営開始申告書ダウンロード((PDF/83KB)/(Word/16KB)


入湯税は、次の費用に充当することになっています。  

  1. 観光の振興(観光施設の整備を含む。)
  2. 環境衛生施設の整備
  3. 消防施設そのほか消防活動に必要な施設の整備

箱根町では、誘客宣伝や観光美化の推進など観光の振興に役立つ事業、また環境衛生施設の整備として、ごみ・し尿処理施設の維持管理や公衆便所の整備などに入湯税を充当しています。

入湯客の皆さまへ

 箱根町で温泉をご利用になる場合、入湯税が課税されます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

入湯税の状況について

 

令和6年度

令和6年度4月分(3月実績)(PDF/119KB)

令和6年度5月分(4月実績)(PDF/120KB)

令和6年度6月分(5月実績)(PDF/119KB)

令和6年度7月分(6月実績)(PDF/119KB)

令和6年度8月分(7月実績)(PDF/120KB)

令和6年度9月分(8月実績)(PDF/120KB)

 

令和5年度

令和5年度4月分(3月実績)(PDF/119KB)

令和5年度5月分(4月実績)(PDF/122KB)

令和5年度6月分(5月実績)(PDF/120KB)

令和5年度7月分(6月実績)(PDF/120KB)

令和5年度8月分(7月実績)(PDF/119KB)

令和5年度9月分(8月実績)(PDF/120KB)

令和5年度10月分(9月実績)(PDF/120KB)

令和5年度11月分(10月実績)(PDF/120KB)

令和5年度12月分(11月実績)(PDF/120KB)

令和5年度1月分(12月実績)(PDF/119KB)

令和5年度2月分(1月実績)(PDF/121KB)

令和5年度3月分(2月実績)(PDF/120KB)

 

令和4年度

 令和4年度4月分(3月実績)~3月分(2月実績)(PDF/653KB)

 

令和3年度

 令和3年度4月分(3月実績)~3月分(2月実績)(PDF/653KB)

 

令和2年度 

 令和2年度4月分(3月実績)~3月分(2月実績)(PDF/656KB)

 

 令和元年度

 令和元年度 4月分(3月実績)~3月分(2月実績)(PDF/656KB)

 

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