町では、箱根町景観条例第10条に規定する良好な景観の形成において先導的な役割を果たすため、「箱根町景観形成公共施設整備指針」を策定いたしました。

1 箱根町景観形成公共施設整備指針の概要(抜粋)

 
○公共施設整備の基本的事項
 公共施設の整備にあたっては、各事業の目的を踏まえたうえで、次の事項に留意するものとします。

  1. 箱根町景観計画に定める基本理念を十分踏まえるとともに、良好な景観の形成のための行為の制限に遵守します。
  2. 山なみ、湖、河川等がつくる優れた自然景観や歴史ある温泉場、宿場町、保養地等、地域の特徴的な街なみ景観との調和に努めます。
  3. 芦ノ湖や富士山等の眺め、山頂や高台からの豊かな自然景観を望むビューサイトエリア等については、視線を遮ることがないよう努めます。
  4. 公共施設とその周辺の建築物等の土地利用が一体となった良好な景観の形成に努めます。
  5. 時の経過を考慮し、味わいが増すような素材やデザインの工夫に努めます。
  6. 環境面、さらにはユニバーサル・デザインに配慮した、人・自然にやさしい施設整備に努めます。
  7. 可能な限り計画策定の段階から町民等の参画を促進し、町民との合意形成に努めます。


※詳細については、下記申請書等ダウンロード「箱根町景観形成公共施設整備指針」をご覧ください。
 

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