特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。ただし、継続して3ヶ月以上の入院や施設入所などは資格喪失となり、所得が一定以上ある場合は支給停止となります。

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。ただし、施設に入所している場合や障害年金等一定の年金を受給している場合は資格喪失となり、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

 

詳しい内容の問い合わせ、相談、申請窓口は小田原保健福祉事務所生活福祉課(電話 0465-32-8000(代表))です。
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