非農地証明について

 現況または登記簿上の地目が農地である土地は、農地転用許可を受けずに農地以外のものに転用することはできません。
しかし、町では神奈川県の運用指針に基づき、現況が農地以外に転用されている土地について、一定の要件を満たす場合に限り非農地証明書を発行しています。
非農地証明書の発行の可否については、事前に観光課にご相談ください。

非農地の要件

 「非農地」とは、農地等に復元することが著しく困難な土地(住宅の庭敷地、駐車場、資材置場など)で、次に掲げる要件をすべて満たすものをいいます。

1 農用地区域に設定されていないこと
2 第1種農地の場合は、転用目的が立地基準に適合すること
3 周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと
4 農地を含む筆の一部でないこと
※ 非農地部分のみとなるように分筆する必要があります。
5 申請時から過去10年間、違反転用として追及されておらず、かつ、今後も追及する見込みがないこと。
6 他法令違反がないこと(建築物等)
※ 申請地に建築基準法の許可を受けずに建築されている建物がある場合には、証明書を発行することはできません。  

申請書類等

1は2部、2~7は1部ずつ提出してください。

 1  非農地証明願.pdf [77KB pdfファイル] 
2 登記事項証明書(全部事項証明書)
原本。発行日から3か月以内のもの。
3 公図の写し
原本。発行日から3か月以内のもの。申請箇所を赤枠でお示しください。
4 位置図
明細地図等の写し。申請箇所を赤枠でお示しください。
5 現況写真
角度を変えて3枚ほど。申請箇所を赤枠でお示しください。
6 経過書
任意様式。
申請地番、土地所有者の氏名・住所、押印のうえ現況に至るまでの経過を記載。
7 転用事実を客観的に示す書類等(航空写真、固定資産に対する公課、課税又は所有証明など)
非農地の要件となる「10年以上農地でないこと」の根拠資料とするため。
航空写真の場合は撮影年及び使用状況を目視により確認できるものに限ります。
8  手数料 1通 300円 かかります

 

お問い合わせ先