(1)課税について

 毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付き自転車・小型自動車・軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
 廃棄・譲渡等により既に使用していない場合や、転出・転入により課税地が変更になる場合はお早めに必要な手続きを行ってください。

手続日 内容 今年度の課税の有無 
 4月1日  新規登録  課税されます
 名義変更(譲渡)  新所有者に課税されます
 廃車  課税されません

 4月2日

以降

 新規登録  課税されません(次年度から課税されます)
 名義変更(譲渡)  旧所有者に課税されます
 廃車  課税されます(次年度は課税されません)

  例年、譲渡した相手が名義変更手続きを行っていないことや、車体ごと廃品回収業者等に引き渡したあと廃車手続きがされないままになっている等の理由で、車両を使用していないにも関わらず課税される事案が発生しております。
 手続きが適正にされているかどうか不明な場合は、税務課までお問い合わせください。

(2)税額について

 平成26、27年度税制改正において自動車関連税制が見直されたことに伴い、平成28年度から軽自動車税の税率が変更になりました。
 また、四輪以上及び三輪の軽自動車においては、グリーン化を進める観点から新規登録(新車で取得)して13年を経過したに車両について重課が導入され、平成27年4月以後に新規登録(新車で取得)して環境性能において一定の基準を満たす車両についてはグリーン化特例が適用される場合があります。
 軽自動車税の税率の詳しい変更内容については下記リンク先のページをご覧ください。
【軽自動車税の税率が変わります】

(3) 登録・廃車等の手続きについて

125cc以下の原動機付自転車、及び小型特殊自動車について

 税務課窓口での手続きとなります。以下のものを税務課窓口にお持ちいただき、登録・廃車等の手続きを行ってください。
 

手続内容 標識交付
証明書
ナンバー
プレート
その他
新規登録     販売証明書
(又は石刷り(※1))
転入 前登録地
で廃車済
    廃車証明書
石刷り
前登録地
で未廃車
石刷り
廃車・転出  
町内居住者からの譲渡

(変更する場合)

譲渡証明書(※2)
町外居住者
からの譲渡
前登録地
で廃車済
    廃車証明書
石刷り
譲渡証明書
前登録地
で未廃車
石刷り
譲渡証明書

※1 車体に刻印されている車台番号に紙を当てて鉛筆等でこすり写したもの。(刻印箇所の写真可)

※2 譲渡者(旧所有者)本人の直筆による住所・氏名の記載があるもの。

※ 押印廃止に伴い、窓口にて運転免許証等により本人確認をさせていただきます。
※ ナンバープレートを破損・紛失したり、盗難された場合は税務課までお問い合わせください。

軽二輪車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)について

税務課窓口ではお手続きできません。
手続きについてのお問い合わせは以下にお願いします。
 

名称 電話番号 所在地
神奈川運輸支局
湘南自動車検査登録事務所
050-5540-2038 神奈川県平塚市東豊田字道下369番10

三輪以上の軽自動車について

税務課窓口ではお手続きできません。
 手続きについてのお問い合わせは以下にお願いします。

 

名称 電話番号 所在地
軽自動車検査協会
神奈川事務所湘南支所
050-3816-3119 神奈川県平塚市東豊田字道下369番13

 

お問い合わせ先