介護保険料の減免について
対象となる方
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
重篤な傷病…新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに1か月以上の治療を要する方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(2)のすべてに該当する方
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
減免の割合
1 の場合 全額
2 の場合 対象保険料額×減免割合
対象保険料額=A×B/C
A:当該被保険者の保険料額
B:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(複数ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免割合
前年の合計所得額が200万円以下の場合は、全部
前年の合計所得額が200万円を超える場合は、10分の8
ただし、事業等の廃止や失業の場合は、前年所得額にかかわらず全部を減免します。
申請の方法
下記窓口または、お電話にてご相談ください。
お問い合わせ先
更新日:2020年6月2日