AEDの貸出協力施設・公表制度について
AED貸出協力施設登録・公表制度を開始しました。
AED貸出協力施設登録・公表制度とは?
AEDが設置されている施設のうち、付近で不慮の事故や急病によって心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、AEDを無償で貸し出しすることが可能な施設を登録し、公表することにより、救命率の向上を図ることを目的としています。
※ 現在、AED貸出協力施設に登録されている施設は「AED貸出協力施設マップ」または「20230906(PDF/316KB)」で確認できます。
AED貸出協力施設マップ
(2023年9月6日現在)
地図右上の |
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マークをクリックまたはタップして活用ください。 |
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マークは一般協力施設、 |
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マークは官公庁になります。 |
AED貸出協力施設マップの2次元コードとなります。
なぜAEDが必要なのか?
「突然の心肺停止」の原因となる重症の不整脈を発症したときに、AEDで電気ショックを与えることにより、心臓が本来持っているリズムに回復する可能性があるためAEDが必要不可欠です。 |
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AED貸出協力施設を募集しています!
AEDを設置されている施設関係者の皆様へ!
倒れて意識がない傷病者に対しては、「1分1秒でも早くAEDを使用した応急手当」が重要です!
事業所などに設置されているAEDを地域で幅広く活用できる環境を作り、一人でも多くの命を救えるように、本制度の趣旨にご理解とご協力をお願いします。
AED貸出協力施設の登録基準は?
- 承認を受けたAEDを設置し、かつ、適正に管理が行われていること。
- 営業時間内又は公開時間内は、要請に応じてAEDを貸し出すことが可能であること。
- AED貸出協力施設であることを町のホームページ等により公開することに同意できること。
※ Q&Aがページ下部にありますので不明な点がありましたらご覧ください。
AED貸出協力施設の申請方法は?
申請を希望される方は、下記の申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ消防署へ申請してください。
申請書ダウンロード
AED貸出協力施設に登録されると?
- 下の「AED貸出協力施設マーク」が公布され、町のホームページに掲載されます。
- 使用した電極パッドの補給をします。(補給要件あり)
*その他の申請書など
・AEDパッド補給申請書
・AED貸出協力施設変更届出書
・AED貸出協力施設マーク再交付申請書
・AED貸出協力施設抹消届出書
「AED貸出協力施設の登録及び公表制度について」に関するQ&A
Q1 AEDを貸し出した場合の補償はどうなっていますか?
A1 救急隊が出動した場合で、貸し出されたAEDが使用されたことが確認でき、かつ、AEDを自費購入した施設又はリース業者からの補償がない契約となっている施設につきましては、AEDパッドを補給いたします。本体の破損やパッド以外の消耗品に関しては、施設側がご負担していただくことになります。補給に関しては、AEDパッド補給申請書により申請していただきます。
Q2 貸し出したAEDはどのように返却されますか?
A2 AEDが必要と思われる状況の場合は、救急隊と消防隊が出動する体制をとっています。貸し出していただいたAEDは、活動終了後に消防隊等が施設にご返却いたします。
Q3 貸し出したAEDは、どのくらいで返却されますか。
A3 基本的には、活動終了後の返却となります。時間としては、救急隊が到着してから概ね30分程度と思われます。
Q4 AEDを貸し出す場合の施設関係者の対応はどうすればいいですか?
A4 基本的には、AEDを貸し出していただければ結構ですが、可能であれば普通救命講習等を受講された従業員の方がAEDを持って現場に向かい、AEDの活用や心肺蘇生を行っていただけると大変助かります。その場合にも、パッドの補償は可能です。
Q5 AEDは誰でも使用できますか。
A5 AEDを使用するときは、資格等は必要ありません。AEDは、機械の音声指示に従って操作していただければ誰でも使用できるようになっています。音声指示をしっかり聞いて使用してください。
Q6 貸出協力が必要となる場合は、どのような場合ですか。
A6 病気が原因で心肺停止が疑われた事案で、現場にAEDが無く近くにAED貸出協力施設がある場合に、AEDの貸出にご協力をお願いします。