対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方

内容

身体に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。また、交付を受けた後、障がい程度が変化した場合には再認定をうけることができます。

必要書類等

手続きに必要な書類等は次のとおり。

新規
申請書、写真、印鑑、診断書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

等級変更再交付、障害名追加再交付、再認定
申請書、写真、印鑑、身体障害者手帳、診断書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

破損、紛失等による再交付
申請書、写真、印鑑、身体障害者手帳(紛失の場合は不要)、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

町内転居による住所変更、氏名変更
申請書、印鑑、身体障害者手帳、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

転入、転出、返還
申請書、印鑑、身体障害者手帳、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

身体障害者診断書様式(神奈川県/外部リンク)

※写真は、タテ4cm×ヨコ3cm上半身、無帽のものが1枚。
※身体障害者診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師が作成した所定の診断書になります。

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お問い合わせ先