マイナンバーカードについて
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、様々な行政サービスを受けることができるようになるカードで、利活用できる場面も多くなってきています。
◆マイナンバーカードの利活用例
<関連リンク>
○「マイナンバーカード普及促進に向けた寺田総務大臣メッセージ」
○国民の皆様への、マイナンバーカード取得・利用に関するメッセージ【河野デジタル大臣】
マイナンバーカードの申請及び受取
マイナンバーカードの交付を推進するため、夜間や休日でなければ窓口に来られない方のために、窓口を開設しますのでご利用ください。
マイナンバーカードの申請
窓口での申請方法(マイナンバーカードの申請サポートサービス)
マイナンバーカードの発行を希望する方を対象に、パソコンで写真撮影を行い、WEBでのカード申請のサポートをいたしますので、お気軽にご利用ください。
持ち物
・通知カード(回収させていただきます)
・本人確認書類
本人確認書類A1点及び本人確認書類A、Bのいずれか1点
本人確認書類A1点又は本人確認書類B2点 + 通知カード又は個人番号通知書
※ 通知カードを紛失した方や本人確認書類が十分でない方は交付時来庁方式になりますので、ご承知おきください。
本人確認書類A (1点) |
運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月以降)、マイナンバーカード、住基カード、パスポート、障がい者手帳、療育手帳、在留カード等 |
本人確認書類B (2点) |
健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証等 ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されているもの |
スマートフォンによる申請方法
通知カードとともに送付された「個人番号カード交付申請書」をお持ちの方は、スマートフォンから申請ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。 地方公共団体情報システム機構ホームページ「スマートフォンによる申請方法」
パソコンによる申請方法
通知カードとともに送付された「個人番号カード交付申請書」をお持ちの方は、パソコンから申請ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。 地方公共団体情報システム機構ホームページ「パソコンによる申請方法」
郵便による申請方法
「個人番号カード交付申請書」をなくされた方は、郵便で申請ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。 地方公共団体情報システム機構ホームページ「郵便による申請方法」
マイナンバーカードの受取
申請後、1ケ月程でカードができあがります。
申請時来庁方式の方(窓口で申請され、本人確認ができた方)
本人限定受取郵便でマイナンバーカードを交付します。
交付時来庁方式の方(スマートフォン、パソコン又は郵便で申請された方)
「交付通知書」(はがき)をご自宅に郵送いたします。次の書類を持参のうえ、箱根町役場総務防災課町民係窓口へご本人様がお越しください。
持ち物
・交付通知書(はがき)
・通知カード(回収させていただきます)
・本人確認書類
本人確認書類A (1点) |
運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月以降)、マイナンバーカード、住基カード、パスポート、障がい者手帳、療育手帳、在留カード等 |
本人確認書類B (2点) |
健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証等 ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されているもの |
注意事項
マイナンバーカード受取時に暗証番号を設定していただきますので、事前に決めてからお越しください。
代理人による受取
本人が病気、身体の障がい等のやむを得ない事情により受取にくることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
必要な持ち物は次のとおりです。
・交付通知書(はがき)
・ご本人の本人確認書類
本人確認書類A1点及び本人確認書類A、B、Cのいずれか1点
本人確認書類B1点及び本人確認書類B、Cのいずれか2点
・代理人の本人確認書類
本人確認書類A1点及び本人確認書類A、B、Cのいずれか1点
本人確認書類A |
運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月以降)、マイナンバーカード、住基カード、パスポート、障がい者手帳、療育手帳、在留カード等 |
本人確認書類B |
本人確認書類A以外の顔写真付き身分証明書 学生証、社員証、職員証、資格証明書、民間発行の合格証等 |
本人確認書類C | 健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、年金手帳、年金証書等 ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されているもの |
・代理権者の確認書類
【法定代理人の場合】
ご本人が15歳未満の場合は戸籍謄本(本籍地が箱根町である場合は不要です)
ご本人が成年被後見人の場合は登記事項証明書
【その他の場合】
委任状(交付通知書(はがき)の委任状欄をご利用ください)
・ご本人の来庁が困難であることを証明する書類
例)診断書、本人の障害者手帳等
・ご本人の通知カード(回収させていただきます)
交付場所
箱根町役場 町民課窓口係
電話:0460-85-7160
※出張所での受け取りを希望される方は、窓口係までご連絡ください。
在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期限延長について
在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間満了日までとなっています。
在留期間の更新手続きをした方は、マイナンバーカードの有効期限までにカードの有効期限を延長する手続きを行ってください。
マイナンバーカードの記載されている有効期限(在留期間満了日)までに延長手続きをしないとカードは失効します。
※マイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、特例延長することができません。
【受付窓口】 町民課窓口係、温泉出張所、宮城野出張所、仙石原出張所、箱根出張所
【受付時間】 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)
有効期限延長の手続きについて
有効期限前のマイナンバーカードをお持ちで、在留期間の更新許可申請を行った方は、下記の方法で手続きを行うことによりマイナンバーカードの有効期限を在留期間満了日と同日に延長することができます。
本人が手続きする場合
【必要なもの】
マイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要となります)
更新後の在留カード
※署名用電子証明書の更新を希望される方は6桁の暗証番号も必要となります
代理人(同一世帯員)が手続きする場合
【必要なもの】
マイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要となります)
更新後の在留カード
代理人の本人確認書類
代理権の確認書類(同一世帯の親権者等は不要)
別世帯の代理人が手続きする場合
【必要なもの】
マイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要となります)
更新後の在留カード
代理人の本人確認書類
委任状
マイナンバーカードの有効期限前に在留期間更新申請をし、まだ新しい在留カードを持っていない場合
在留期間の更新許可申請中であり、在留区分及び在留期間満了日を確認することができる証明書(在留カード等)を提示することで、特例期間延長ができます。特例期間延長は、現在の有効期限から一律「2ヶ月後」の日付となります。なお、新しい在留カードを受取後、マイナンバーカードの有効期限延長の手続きを行う必要があります。
本人が手続きする場合
【必要なもの】
マイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要となります)
在留カード(在留期間申請中のスタンプが押印してあるもの)
代理人(同一世帯員)が手続きする場合
【必要なもの】
マイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要となります)
本人の在留カード(在留期間申請中のスタンプが押印してあるもの)
代理人の本人確認書類
代理権の確認書類(同一世帯の親権者等は不要)
別世帯の代理人が手続きする場合
【必要なもの】
マイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要となります)
本人の在留カード(在留期間申請中のスタンプが押印してあるもの)
代理人の本人確認書類
委任状