学校施設開放利用について
小・中学校の運動場・体育館・教室は、学校の授業やクラブ活動などに支障のない限り、さまざまな活動に利用することができます。
使用時間・使用料
施設 | 使用時間 | 使用料 |
---|---|---|
運動場 (テニスコート含む) |
9時から12時 12時から17時 17時から22時 |
1,000円 1,000円 1,000円 |
体育館 |
9時から12時 12時から17時 17時から22時 |
800円 1,200円 2,500円 |
教室 |
9時から12時 12時から17時 17時から22時 |
600円 600円 1,200円 |
※夜間照明施設を使用する場合は、使用料金に「運動場は8,000円」、「テニスコートは1,600円」が加算されます。
なお、使用時間は、18時00分から22時00分までとなります。
利用の手続き
1.以下の確認場所に電話にて、利用状況の確認をお願いします。
(土・日・祝日、年末年始、学校においては長期休業中は、利用状況の確認ができません。)
利用時間 | 利用場所 | 確認場所 |
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昼間(17時までの利用) |
運動場 体育館 教室 |
学校 学校 学校 |
夜間(17時以降の利用) |
運動場 体育館 教室 |
生涯学習課(0460-85-7601) 生涯学習課(0460-85-7601) 学校 |
2.利用状況確認後、利用日の14日前までに「箱根町立学校施設使用許可願」を教育委員会学校教育課(Tel:0460-85-7600)へ提出してください。
様式はこちらからダウンロードできます。
◎施設利用者には、ごみの持ち帰り、清掃、整備などが義務づけられています。
◎学校敷地内は条例により禁煙となっております。
学校施設開放利用
スポーツ・レクリエーション活動を目的とした、町内在住・在勤者10名以上で組織した団体は、運動場・体育館を定期的に利用できます。
定期的に利用する場合は、団体登録をする必要があります。
団体登録をする場合は、「学校施設開放利用団体登録申請書」を生涯学習課(Tel:0460-85-7601)へ提出してください。
様式はこちらからダウンロードできます。
施設 | 利用日の調整等 |
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運動場 (ナイター使用) |
生涯学習課から日程の調整を行います。 |
体育館 | 年に1回、年間利用の調整を行います。 |
※夜間照明施設を使用する場合は、「運動場は8,000円」、「テニスコートは1,600円」が加算されます。
なお、使用時間は、18時00分から22時00分までとなります。