災害援護資金

支援の種別

 貸付

支援の内容

 災害により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対し、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。

貸付限度額

世帯主に1月以上の療養を要する

負傷がある場合

(1)当該負傷のみ  150万円
(2)家財の3分の1以上の損害  250万円
(3)住居の半壊  270万円
(4)住居の全壊  350万円

世帯主に1月以上の療養を要する

負傷がない場合

(5)家財の3分の1以上の損害  150万円
(6)住居の半壊  170万円
(7)住居の全壊((8)の場合を除く)  250万円

(8)住居の全体の滅失または流失

またはこれと同等と認められる特別な事情がある場合

 350万円
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

貸付利率
保証人あり 無利子
保証人なし 年1%(措置期間中は無利子)
  

 

措置期間

 3年以内(特別の場合5年)

償還期間

 10年以内(措置期間を含む)

活用できる方

 次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。

  • 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1月以上
  • 家財の3分の1以上の損害
  • 住居の半壊または全壊、流失等

※ 所得制限があります。

世帯人数 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とする。

 

 

 

 

 

 

 

※ 対象となる災害は、災害救助法が適用された自然災害等です。

申請方法等 

必要書類 

 次にあげる必要書類を福祉課に提出してください。

(1)全員

   災害援護資金借入申込書(第2号様式)  

   ※ 貸付けが決定した場合、災害援護資金借用書(第5号様式) および印鑑証明書の提出も必要です。

     (保証人をたてる場合は保証人の印鑑証明書も必須)

(2)世帯主の負傷を借入理由とする場合

   医師の療養見込期間および療養概算額を記載した診断書

(3)被害を受けた年の前年に町外に居住していた場合

   前年の所得に関する当該市町村長の証明書

   ※ 被害を1月から5月までの間に受けた場合は、前々年のものを提出してください。

申請期限 

 被害を受けた日の翌月1日から起算して3か月以内

 【例】10/12に被害を受けた場合の申請期限は、翌年の1月末日

お問い合わせ先