計量器(はかり)を商店、工場、事業者等で営業や証明用として使用するときは、検査を受けた"はかり"でなければなりません。
この検査は2年に1度、神奈川県計量検定所が出張して行いますので、該当する方は必ず受けて下さい。
実施期日などについては、広報「はこね」、回覧でお知らせします。

神奈川県計量検定所ホームページ(別ウインドウで表示します)

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