下水道とは
下水道の重要性
下水道事業は、私たちが生活するうえで排出される雑排水(台所・洗濯・お風呂等からの排水で、し尿や水洗便所からの排水を除いたもの)や汚水(主に、し尿やトイレからの排水を含めた汚濁した水)を処理場へと運び、きれいな水へ処理してから河川に放流するためにあります。
皆さんが生活するうえで普段目にすることのない下水道ですが、下水道が設備されることで、汚水が下水道管を通って処理場へいくため、悪臭・蚊(カ)・蠅(ハエ)などの発生をなくし、皆さんが快適で衛生的な自然環境・生活環境のもと生活できるよう支えています。
箱根の雄大な自然の維持に下水道事業は重要な役割を果たしているのです。
下水道の設備及び排水方式
下水道は、町で管理する「公共下水道」と、皆さんに設置・管理していただく「排水設備」の2つから成り立っています。
町で管理する公共下水道は、下水道管・ポンプ場・処理場(浄水センター)から出来ています。
下水道には雨水を汚水と一緒の管に流す「合流式」と、別々に流す「分流式」の2つの方式があります。
町では以下の理由から「分流式」を採用しています。
※雨どいや庭からの排水は下水道に流すことができません。
排水設備とは
排水設備とは、ご家庭や事業所(ホテル・旅館等)から出る汚水を直接公共下水道管(以下、下水道管)へ流すための設備で、個人の敷地内に設置する「排水管」や「ます」などのことをいいます。
現在町では、地域の環境を守るため、事業として下水道管の拡大を行っております。
下水道管の拡大は「箱根町下水道アクションプラン」に則り整備しています。
下水道の整備計画図をご覧になりたい方はこちら をご覧ください。
例年5月初旬ごろに新規下水道管への接続工事ができること(供用開始)を「告示」でお知らせしています。
※告示については、本庁舎入口及び各出張所にて確認できます。
下水道管の整備により下水道が使えるようになってから3年以内に、汲取り便所や浄化槽を使っていたご家庭から、排水設備へ切り替える工事を行う場合には、助成金の制度があります。
助成金制度について詳しくは、下記「排水設備設置工事費用の補助金・貸付金」についてをご覧ください。
※注 排水設備の設置工事は、 町に指定された工事店でなければできません。
排水設備設置工事費用の補助金・貸付金について
対象者
補助金・貸付金受給の対象となる共通の条件
1.町内に居住していること。
2.会社その他法人ではないこと。
3.町税、保険料等に滞納がないこと。
貸付金には上記に加え、「連帯保証人を1名立てること」が条件となります。
補助金
町では毎年、下水道管接続可能地域を拡大しています。
新たに接続可能となった地域に住居を有し、接続可能となってから3年以内に水洗化へ改造を行う場合のみ補助対象となります。
(毎年更新)
供用開始年度 | 区域地名 | 対象額 |
---|---|---|
令和6年度供用 開始区域 |
工事に要した額の1/4 (ただし、上限25万円まで) |
|
令和5年度供用 開始区域 |
工事に要した額の1/10 (ただし、上限25万円まで) |
|
令和4年度供用 開始区域 |
工事に要した額の1/20 (ただし、上限25万円まで) |
※供用開始区域は青で囲っています。また、接続可能となる建物は塗りつぶしています。
※補助額は千円未満は切り捨て
下記リンクから各種申請書及び届出をDLできます。
貸付金
工事に要した費用から補助金の額を差し引いた範囲内(ただし40万円が上限)で貸付されます。
貸付を受けた月の3ヶ月後から36回以内・無利子で毎月均等額で償還していただきます。
下水道使用料
下水道管へ接続し、使用を開始すると下水道使用料を納めていただくことになります。下水道使用料は、処理場で汚水を処理する費用、下水道管・ポンプ場・処理場などの維持管理費、施設建設のための借入金の返済に充てられています。使用者が排水量に応じて納めていただくもので、公共下水道を使用開始した月分から納めていただきます。
使用料の計算方法
料金表(税抜き)
排水量(㎥) | 単価(円) |
---|---|
20以下 |
(基本料金) 1,520 |
21~ | 110 |
51~ |
150 |
101~ |
200 |
401~ | 240 |
1,001~ | 280 |
2,001~ | 310 |
温泉排水量(㎥) | 単価(円) |
---|---|
1㎥あたり | 50 |
使用料金早見表(2カ月分、消費税込み)
排水量 m3 | 使用料 円 | 排水量 m3 | 使用料 円 | 排水量 m3 | 使用料 円 |
---|---|---|---|---|---|
20以下 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
(基本料金) 1,672 1,793 1,914 2,035 2,156 2,277 2,398 2,519 2,640 2,761 2,882 3,003 3,124 3,245 3,366 3,487 |
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |
3,608 3,729 3,850 3,971 4,092 4,213 4,334 4,455 4,576 4,697 4,818 4,939 5,060 5,181 5,302 5,467 |
52 53 54 55 60 70 80 90 100 200 300 500 1,000 2,000 3,000 5,000 |
5,632 5,797 5,962 6,127 6,952 8,602 10,252 11,902 13,552 35,552 57,552 105,952 237,952 545,952 886,952 1,568,952 |
例:2カ月あたりの排水量が64m3である場合の使用料は、
20m3までの分 基本料金 1,520円
20m3を超え50m3以下の分(30m3)
110円×30m3 =3,300円
50m3を超え64m3以下の分(14m3)
150円×14m3 =2,100円
6,920円
6,920円 ×1.10=7,612円
(1円未満切り捨て)
次のエクセルに下水道排水量を入力すると使用料金を試算できます。
☆箱根町 町営水道 上下水料金早見表.xlsx
※実際の請求額と異なる場合がございます。参考までにご使用ください。
下水道使用料は納期でご請求致します。
下水道使用料は県営水道をご利用の方・町営水道をご利用の方ともに2ヶ月に1回上水の使用料と一緒に請求されます。
使用料の納付方法
県営水道、町営水道それぞれの方法で納めていただきます。
納付方法につきましては、町営水道は町上下水道温泉課、県営水道は神奈川県企業庁へお問い合わせください。
詳しくはこちらへ
※県営水道地区の上下水道料金は、町役場および出張所ではお支払いできませんのでご承知ください。