(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援しもって福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者、20歳未満で別表第1に定める程度の障害にある者又は20歳未満で別表第2に定める学校に在学している者をいう。
2 この要綱において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、当該児童が児童を監護しない父又は母(別表第3に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)と生計を同じくしているとき、又は父又は母の配偶者(別表第3に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)に養育されているときを除く。
(1)父又は母が死亡した児童
(2)父母が婚姻を解消した児童
(3)父又は母が別表第3に定める程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く)
(8)前号に該当するかどうかが明らかでない児童
3 この要綱において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を主として維持する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親以外の者をいう。
(1)父母が死亡した児童
(2)父母が監護しない前項の各号に掲げる児童
4 この要綱にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(対象者)

第3条 この要綱により、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、箱根町の区域内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第 73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)私立学校教職員共済組合法(昭和 28年法律第245号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者とする。
(1)ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2)養育者及び養育者が扶養する前条第3項に掲げる児童
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者)
(2)次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している者
ア 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(母子寮を除く。)
イ 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)の第21条の5に規定する精神薄弱者更正施設及び同法第21条の6に規定する精神薄弱者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する政説
ウ ア・イに掲げる施設のほか、第1項に規定する対象者又は対象者にかかる国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに順ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設
(3)児童福祉法に規定する里親に委託されている者
(4)箱根町柔道障害者医療費助成要綱による助成を受けることができる者

(所得の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象としない。
(1)対象者の属するひとり親家庭等の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族でない児童でひとり親が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表の第4、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては別表の第5の額以上であるとき。
ア 第2条第2項の(1)または(4)に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
イ 第2条第2項の(6)に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
ウ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
エ 第2条第2項の(6)に該当する児童であって、母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者
オ 第2条第2項の(8)に該当する児童
(2)ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親と生計を同じくする者の前々年の所得がその者の扶養親族等の有無の及び数に応じて、別表第6の額以上であるとき
2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は扶養親族等の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の12月 31日までは、前々年における当該被害者の所得に関しては前項の規定を適用しない。
3 第1項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
4 第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法大32条第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金額、同方附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第35条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに合計額から8万円を控除した額とする。
5次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1)当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除金額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2)当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、35万円)
(3)当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、35万円)
(4)当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第7号に規定する控除を受けた者については、50万円
(5)当該年度分の道府県民ゼにつき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6)当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6畳第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(7)前々年の所得税につき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第14号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するとされる同法による改正前の租税特別措置法第25号に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(医療証の交付申請)

第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、箱根町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。
2 前項に規定による申請には、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請書(現況届)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であることを証する書類
(2)ひとり親家庭等認定調書
(3)世帯の状況を証する書類
(4)世帯全員の住民票記載事項に関する証明書
(5)ひとり親等及び扶養義務者の前々年の所得の状況を証する書類
3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童手当の時給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)が、児童扶養手当証書を提示するときは、前項の(2)から(5)までの書類の添付を省略することができる。
4 町長は、第1項の規定により申請があった場合において、第3条に規定する対象者と決定したときは、資格を証する福祉医療証(以下「医療証」という。)(第3号様式)を甲府市、また、第3条に規定する対象者でないと決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請却下決定通知書(第4号様式)により通知する。

(医療証の有効期限)

第6条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。

(医療証の返還)

第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を町長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証再交付申請書(第5号様式)により町長に医療証の再交付を申請するこtができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を町長に返還しなければならない。

(医療費の助成)

第9条 町長は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療の給付が行われ場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額を超える額は除く。)のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を助成する。
2 前項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(助成の方法)

第10条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院」という。)に医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院に支払うことによって行う。
2 前項の規定いかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、ひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(1)国民健康保険法又は社会保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2)前項に定める場合のほか、町長が特別に必要があると認めたとき。
3 前項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするひとり親等は、ひとり親家庭等医療費助成事業費支給申請書(第6号様式)により町長に申請しなければならない。
4 前項の申請には、第2項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、箱根町が国民健康保険法による保険者として対象者にかかる療養費を支給する場合における申請についてはこの限りではない。

(届出義務)

第11条 ひとり親等は、次に掲げる事由が生じたときは、ひとり親家庭等医療費助成事業申請事項変更(消滅)届(第7号様式)に医療証を添えて、速やかに町長に届出なければならない。
(1)医療証に記載された対象者の氏名、住所が変更したとき。
(2)国民健康保険法又は社会保険各法の種類又は保険証の記載事項に変更があったとき。
(3)医療証に記載された対象者のうち一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠いたとき。
(4)新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、ひとり嫌家庭等医療費助成事業医療証交付申請書(現況届)(第1号様式)に認定調書及びひとり親等及び扶養義務者などの前年の所得を証する書類を添えて毎年11月末日までに現況届を町長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当法による児童扶養手当受給者が継続して手当を受けることができるときは、届出を省略することができる。

(受給資格者消滅の通知)

第12条 町長は、対象者が第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成事業受給資格消滅通知書(第8号様式)により、当該対象者であった者に通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 対象者は、医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保にしてはならない。

(助成費の返還)

第14条 町長は、偽りのほか不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。

(添付書類の省略)

第15条町長は、この要綱により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公募等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

附則

この要綱は平成4年2月1日から施行し、第9条、第10条、第13条及び第14条の規定は平成4年4月1日から施行する。


別表第1(第2条関係)

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能んい著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢の足関節以上で書くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認めめられる程度のもの
  17. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認めめられる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。


別表第2(第2条関係)

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定留守高等学校(同法第45条に規定する通信家庭並びに同法第48条に規定する専攻科及び別科を除く。)
  2. 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
  3. 学校教育法第1条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の高等部
  4. 学校教育法第82条の3に規定する専修学校の高等家庭
  5. 学校教育法第83条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部

別表第3(第2条関係)

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能にツ割っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  10. 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
  11. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につきはじめて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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