箱根町住民災害見舞金および弔慰金

支援の種別

 給付

支援の内容

 風水害、地震、火災等により被害を受けたとき、被災者およびそのご遺族に対し、箱根町住民災害見舞金等給付要綱に基づき、見舞金および弔慰金を支給します。

区 分 被害の程度 金 額
災害見舞金

住居等の全焼、全壊、流失

またはこれに準ずるもの

自己所有で使用中の場合  3万円以内
借家であった場合  2万円以内

住居等の半焼、半壊、床下浸水

またはこれに準ずるもの

自己所有で使用中の場合  2万円以内
借家であった場合  1万円以内
自己所有で使用中の家財のみの場合 大部分が使用不能と認められるとき  2万円以内
上記以外のもの  1万円以内
負傷した場合  2万円以内
弔慰金 世帯主が死亡した場合  10万円以内
その他の者が死亡した場合

 5万円以内

※ 災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される場合を除きます。

対象となる方 

  • 町内に住所を有する方で、住居および家財に被害を受けた方
  • 治療期間がおおむね1月以上である負傷をした方
  • 死亡者のご遺族

申請方法等 

 被害の状況が分かるもの(写真や診断書、り災証明書など)をご用意いただき、福祉課にお問い合わせください。

 

※令和元年10月12日に発生した台風第19号被災に係る災害見舞金の受付は終了しました。

 

傷害見舞金

支援の種別

 給付

支援の内容

 公的行事(町が主催する行事や社会活動等)に参加の際に傷害を受けた方や亡くなられた方の遺族に対し、箱根町住民災害見舞金等給付要綱に基づき、見舞金および弔慰金を支給します。

区 分 被害の程度 金 額

傷害見舞金

治療期間 6月以上 15万円以上
3月以上6月未満 10万円以上
1月以上3月未満 5万円以上
1週間以上1月未満 2万円以上
負傷し、4級以上の身体障害者となった場合 50万円以内
負傷し、5級以上の身体障害者となった場合 30万円以内
弔慰金 死亡した場合 100万円以内

※ 災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される場合を除きます。 

対象となる方

 公的行事に参加した方で、当該活動により負傷した方や亡くなられた方のご遺族

申請方法等 

 被害の状況が分かるもの(診断書など)をご用意いただき、福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ先