箱根町住民災害見舞金等
災害見舞金および弔慰金
支援の種別
給付
支援の内容
風水害、地震、火災等により被害を受けたとき、被災者およびそのご遺族に対し、箱根町住民災害見舞金等給付要綱に基づき、見舞金および弔慰金を支給します。
区 分 | 被害の程度 | 金 額 | |
---|---|---|---|
災害見舞金 |
住居等の全焼、全壊、流失 またはこれに準ずるもの |
自己所有で使用中の場合 | 3万円以内 |
借家であった場合 | 2万円以内 | ||
住居等の半焼、半壊、床下浸水 またはこれに準ずるもの |
自己所有で使用中の場合 | 2万円以内 | |
借家であった場合 | 1万円以内 | ||
自己所有で使用中の家財のみの場合 | 大部分が使用不能と認められるとき | 2万円以内 | |
上記以外のもの | 1万円以内 | ||
負傷した場合 | 2万円以内 | ||
弔慰金 | 世帯主が死亡した場合 | 10万円以内 | |
その他の者が死亡した場合 |
5万円以内 |
※ 災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される場合を除きます。
対象となる方
- 町内に住所を有する方で、住居および家財に被害を受けた方
- 治療期間がおおむね1月以上である負傷をした方
- 死亡者のご遺族
給付方法等
被害の状況が分かるもの(り災証明書など)をご用意いただき、災害の発生した日から1年以内に福祉課にお問い合わせください。
傷害見舞金および弔慰金
支援の種別
給付
支援の内容
公的行事(町が主催する行事や社会活動等)に参加の際に傷害を受けた方や亡くなられた方の遺族に対し、箱根町住民災害見舞金等給付要綱に基づき、見舞金および弔慰金を支給します。
区 分 | 被害の程度 | 金 額 | |
---|---|---|---|
傷害見舞金 |
治療期間 | 6月以上 | 15万円以上 |
3月以上6月未満 | 10万円以上 | ||
1月以上3月未満 | 5万円以上 | ||
1週間以上1月未満 | 2万円以上 | ||
負傷し、4級以上の身体障害者となった場合 | 50万円以内 | ||
負傷し、5級以上の身体障害者となった場合 | 30万円以内 | ||
弔慰金 | 死亡した場合 | 100万円以内 |
※ 災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される場合を除きます。
対象となる方
公的行事に参加した方で、当該活動により負傷した方や亡くなられた方のご遺族
給付方法等
被害の状況が分かるもの(医師の診断書など)をご用意いただき、傷害を受けた日から1年以内に福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
更新日:2025年3月26日