セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

セーフティネット保証4号の概要(中小企業庁ホームページより)

セーフティネット保証4号概要.pdf [230KB pdfファイル] 

セーフティネット保証(4号:突発的災害(自然災害等))について(中小企業庁ホームページ)

 

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、町長の認定が必要)

現在の指定案件

現在、箱根町が指定地域となる案件はありません。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(借換え目的を含む)は令和6年6月末をもって終了しました。

 

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