1 屋外広告物の手続き

景観に大きな影響を与えるものの一つに広告物があります。その景観を守るため、町内で広告物(のぼり、看板、立看板、はり札など) を設置する場合は、手続きが必要となります。県条例の「屋外広告物条例」と国立公園に関する 「自然公園法」の手続きです。

日本を代表する景勝地である箱根を皆さんの協力で美しい街並み景観として維持していきましょう。

2 神奈川県屋外広告物条例

この条例では禁止地域と5種類の許可地域を区分し、原則として禁止地域では屋外広告物の表示や設置は禁止されています。また、許可地域では許可申請が必要です(ただし、許可地域内の10平方メートル以下の自家用広告物など規制が除外されるものもあります)。 なお、ガードレールや道路標識、 街路樹、郵便ポストなどに広告物を表示または設置することは禁止されています。
詳細は、神奈川県庁のホームページの「神奈川県屋外広告物条例のあらまし」をご覧ください。

問合せ先:神奈川県県西土木事務所小田原土木センター許認可指導課(Tel:0465-34-4141)

3 自然公園法

広告物を設置する場合は、事前に届出 または、許可申請が必要となり ます。自己営業表示看板、標識類(誘導看板)、案内図などそれぞれに設置数、サイズ、色の基準が定められています。色彩は原則と して茶地に白文字としています。
例えば、のぼりは営業所内に 2本まで(表示面積 1.5 平方メートル以下、 高さ 3.6 メートル以下、色 緑・白・茶・ 黒の3色以内)となっています。
詳細は、富士箱根伊豆国立公園のホームページの 「箱根地域における広告物の審査基準(概要)」等をご覧ください。

問合せ先:環境省富士箱根伊豆国立公園管理事務所(Tel:0460-84-8727)

4 手続きの流れ

自然公園法 屋外広告物条例
特別地域 普通地域 許可地域
事前相談

許可申請書作成

申請

許可

指令書の交付
事前相談

届出書の作成

届出

受理

31日以降着手可能
事前相談

許可申請書の作成

申請

許可

許可書の交付

平成17年の景観法の施行により、全国で景観への意識が高まり、まちなみ景観の取組も各地で行われています。
町民の皆さんはもちろん、 観光客の皆さんにも美しい箱根 を楽しんでもらえるように、ご理解とご協力をお願いします。
毎年9月には、屋外広告の日にちなみ、行政や関係機関が違反の立看板などを除却する県下一斉の除却パトロールを行っています。

 

※手続きの方法、流れについては、下記の問い合わせ先にご確認ください。

 神奈川県県西土木事務所小田原土木センター許認可指導課(Tel:0465-34-4141)

 環境省富士箱根伊豆国立公園管理事務所(Tel:0460-84-8727)

 

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