散乱ごみ処理対策事業(ポイ捨て防止条例)
平成13年10月1日から
 箱根町をきれいにする条例スタート(ポイ捨て防止条例)
ポイ捨て防止それぞれの役割
| 町 | 町民・滞在者 | 事業者 | 所有者等 | 
|---|---|---|---|
| ごみの散乱防止に関する総合的・計画的な施策の実施 | 空き缶等の持ち帰り、または適切な容器への収容 | 町民・滞在者へのごみ散乱防止の啓発活動 | 所有、または管理する土地建物にごみをポイ捨てされないような措置 | 
| 地域の環境美化の促進・美観の保護に関する意識の啓発 | 町の施策への協力 | ||
この条例は、町民、事業者、滞在者(観光旅行者、町内に通勤通学する方) 土地所有者などに適用されます。
禁止行為
- 道路、河川、広場、公園、湖沼、その他の公共の場所または他人が所有し、管理する場所にみだりに廃棄物を投棄してはいけません。
 - 犬その他のペットを飼う人は、ふんなどの汚物を適正に処理しなければいけません。
 - 釣り用具品(重り・針・糸など)を、河川、湖沼およびその周辺に捨ててはいけません。
 - 他人が所有し、管理する建築物その他の工作物を、落書きなどによりよごしたり傷つけたりしてはいけません。
 - 廃食用油、機械用油その他の油等の処理または管理を適正に行い、これを河川、湖沼、水路などの公共用水域その他の場所に流出してはいけません。
 - 自己の所有または管理する資材、廃材などを自己の所有または管理する土地、建物から飛散もしくは流出させたり、または長期に放置し、周辺の環境を悪化させてはいけません。
 
自動販売機により容器飲食物を販売する事業者の義務
- 自動販売機の設置届出及び回収容器の設置義務
 - 自動販売機に設置届出済証をはり付ける義務 (室内に設置してあるもの及び屋外であっても、関係者のみが利用するものは除きます。)
 
※条例に違反すると指導、勧告、命令及び氏名の公表や罰則が適用される場合があります。
お問い合わせ先
															更新日:2020年5月18日
														




