国民健康保険事業の運営に関する協議会
国民健康保険事業の運営に関する協議会は、国民健康保険事業の適正な運営を図るため、被保険者代表する委員、保険医又は薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員の三者同数をもって構成され、国民健康保険事業の運営に関する審議する協議会です。
○国民健康保険事業の運営に関する協議会とは・・・
国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や調査、審議、さらに町への意見の具申等を行うために設けられたのが、国民健康保険事業の運営に関する協議会です。
○運営協議会の性格・・・
市町村の必置機関となっているが、その性格は、市町村の執行機関の付属機関であり市町村長の要請により、調査を行い意見を述べる等、行政執行の前提となる職務を行う機関です。
○委員の定数と任期は・・・
委員の定数は、法令上別に定めはなく、市町村の自主的決定に委ねられているため、市町村は委員定数を条例で定めなければならないが、三者同数構成が法定されている以上、最低でも三名以上で構成される。 また、委員の任期は三年であり、補欠委員の任期は、前任者の残任期間となる。
名簿 (任期 令和7年11月7日~令和10年11月6日)
| 区分 | 氏名 |
|---|---|
| 被保険者を代表する委員 |
安井 明子 塩川 恵 |
| 保険医又は薬剤師を代表する委員 |
土屋 眞 永井 昇 |
| 公益を代表する委員 |
〆木 登貴子 勝俣 仁 杉本 匡 |
協議会の結果
お問い合わせ先
更新日:2026年2月25日




