行政不服審査制度について
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の元で広く行政庁に不服申立てをすることができる制度です。
審理員について
行政不服審査法において、審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求の処理を行う職員を「審理員」として位置付けており、審理員が、実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担うこととなっています。
審理員は、審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員です。審理が公正に行われることを確保する観点から、処分に関する手続に関与した者等は、審理員として指名することができません。(行政不服審査法第9条第1項及び第2項)
審理員は、処分庁等から弁明書や審査請求人等から反論書等の提出を受け、また必要な調査等を行い、審理の結果を審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)にまとめ、事件記録とともに審査庁に提出します。
行政不服審査法第17条の規定により、審査庁は審理員となるべき者の名簿を作成したときは、これを公にすることとされています。当町における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
番号 | 審理員となるべき者 |
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1 | 総務部総務防災課に所属する会計年度任用職員(弁護士) |
2 | 総務部総務防災課長の職にある職員 |
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更新日:2024年7月10日