産前産後期間の国民健康保険料が軽減される制度が始まります
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が軽減される制度が始まります。
対象となる方や軽減される期間についてはこちらをご覧ください。
届出方法と必要書類
出産育児一時金(直接支払い制度)の支給を受ける方は届出の必要はありません。
直接支払い制度の支給を受けない方については、以下の書類をご持参のうえ、本庁舎2階保険健康課もしくはお近くの出張所で届出が
必要になります。なお、届出は出産予定日の6ヶ月前から可能です。
★必要書類
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 →保険健康課窓口・各出張所に様式がございます。こちらからダウンロードも可能です。
- 母子健康手帳など出産予定日や妊娠状態が確認できるもの。
- 単体妊娠又は多胎妊娠の別が確認することができるもの。
お問い合わせ先
更新日:2024年1月5日