令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。                            
新潟県・富山県・石川県及び福井県の一部地域において災害救助法が適用となりました。
被災された方の国民健康保険の取扱いについて以下のとおりお知らせいたします。

1 被保険者証の提示、一部負担金の支払い等について
 被災により、被保険者証を保険医療機関等に提示できない場合、氏名・生年月日・連絡先(電話番号等)・住所を
 申し立てることにより受診することができます。
 また、(1)・(2)の両方に該当する方は受診時の一部負担金の支払いについても不要になる場合があります。
   (1)災害救助法の適用市町村の住民の方で、対象となる市町村国民健康保険・後期高齢者医療制度・全国健康保険
    協会等の被用者保険・国民健康保険組合及び共済組合に加入されている方
    ・対象共済組合等
 
 (2)次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
    ➀ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
      ※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
    ➁ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
            ➂    〃     の行方が不明である方
            ➃          〃           が業務を廃止、又は休止された方
            ➄          〃           が失職し、現在収入がない方
 
2 保険料の減免について 
 被災により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受け、保険料を納めることにお困りの場合には、減免を
 受けられる場合があります。
 被災地から箱根町に転入し、箱根町国民健康保険に加入された方は本庁舎保険健康課もしくはお近くの出張所までご相
 談ください。 
 ※国民健康保険に加入しているが、住所異動せずに箱根町に一時的に避難されている方は住所のある自治体にお問い
  合わせください。
  また、被用者保険等に加入されている方は、事業所もしくは保険者にお問い合わせください。
 
 
  なお、被災者支援の最新情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。
 
 

 上記取扱いをまとめたリーフレットがあります。

 被災者の方向け(令和6年1月12日作成)

  ・保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(新潟県)

  ・保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(富山県)

  ・保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(石川県)

  ・保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(福井県)

 医療機関・薬局の方向け(令和6年1月12日作成)

   医療機関および薬局の方々

 

 

お問い合わせ先