箱根町では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被害状況をふまえ、箱根町町税条例第6条の規定により、「富山県または石川県に住所等を有する納税義務者」にかかる町税の申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長します。

 

対象となる納税義務者・税目

納税義務者

 (個人)富山県または石川県内に住所、居所を有する納税義務者

 (法人)富山県または石川県内に主たる事務所または事務所を有する納税義務者

  ※ 富山県か石川県内に住所等を有しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。

税目

  全ての町税(個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税ほか)

  ※ ただし、令和6年1月1日以降に到来する期限にかかる町税に限ります。

 

延長後の期限

  今後の交通網や通信網等の復旧状況を勘案して、別途指定します。

  なお、延長後の期限は、延長の対象となる各納税義務者に個別に通知するとともに、このページでもお知らせする予定です。

 

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