令和5年度箱根町特別支援給付金(追加分、子ども加算分)について

 電力・ガス・食料品等価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者と非課税者」の世帯)の世帯主の方達に対して、1世帯あたり 7万円の現金を追加給付します。(以下、追加分)

 また、同一世帯となっている18歳以下の児童1人あたり5万円の現金を追加給付します。(以下、子ども加算分)

 

支給対象の方

令和5年度「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者と非課税者」の世帯

 基準日(令和5年12月1日)に箱根町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税(令和4年1月から12月までの1年間の収入額に応じて課税)が「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者と非課税者」である世帯主の方

  ※住民税均等割のみ課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(一人暮らしの学生や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税等))は対象となりません。
 

支給額

 1世帯当たり 7万円を支給します。(指定金融機関口座へ振込)

※箱根町から既に給付済の令和5年度箱根町特別支援給付金3万円と併せて、1世帯当たり10万円の給付になります。

※令和5年6月2日以降に箱根町へ住民票を異動した世帯は、上記3万円の支給対象ではないため、10万円の現金を給付します。

 また、同一世帯となっている18歳以下の児童1人あたり5万円の現金を追加給付します。(指定金融機関口座へ振込)

町が確認書を受理してから、約4週間後を目安に支給いたします。(ただし、書類の不備がある場合や、個別の審査に時間を要する場合、支給時期が遅くなる場合がございます。)

※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

 

支給手続きについて

令和5年度「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者と非課税者」の世帯

(ア)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住いの場合、給付対象となる世帯主宛てに、4月3日に支給案内と確認書および返信用封筒を個別に送付しています。必要事項を確認・記入して返送してください。

※子ども加算分に該当している方は、支給案内と確認書および返信用封筒を上記案内等に同封して送付しています。

※確認書に記載された内容を必ず確認してください。

  ・振り込み口座に誤りがないか

  ・世帯の全員が、住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けていないか

  ・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者はいないか

 ※過去の給付金と同じ口座情報を記載しています。口座情報に変更が無ければ、口座番号等の記入と添付書類は不要です。(口座情報の記載が無いまたは変更を希望する場合は、口座情報が分かる通帳等の写しと、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の添付が必要です。添付書類が不足している場合、不足している書類を町へ提出していただく必要があるため、支給までさらに時間を要しますので、裏面の記載事項についても必ず確認してください。

 ※確認書は、原則として住民登録の住所地に送付いたします。病院や施設に入院・入所などのご不在の場合は、転送などの手続きをお願いいたします。

 

(イ)世帯の中に、未申告の方や令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合は、箱根町に課税情報が無いため、申請が必要となることがあります。

 ※下記、申請書(請求書)に必要事項を記入の上、添付書類と併せて郵送または福祉課窓口へ直接提出してください。(口座情報が分かる通帳等の写しと、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の添付が必要です。また、令和5年1月1日時点の住所が、現住所と異なる方は、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税課税(均等割のみ)証明書(「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者と非課税者」の世帯であることを証明する書類)の添付が必要です。添付書類が不足している場合、不足している書類を町へ提出していただく必要があるため、支給までさらに時間を要しますので、裏面の記載事項についても必ず確認してください。

※申請に必要な書類について

 ・箱根町特別支援給付金申請書(請求書)

  第2号様式(箱根町特別支援給付金申請書(請求書))(PDF/476KB)  

 ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等の写し)

 ・申請(請求)者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)

 ・令和5年1月1日時点の住所が、現住所と異なる方は、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税課税(均等割のみ)証明書(「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者と非課税者」の世帯であることを証明する書類)

 

申請期限は、令和6年6月30日(日)までとなります。(当日消印有効)

 

注意事項

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、極力、郵送により返信をお願いいたします。やむを得ず、福祉課窓口で申請する場合は、必ず事前に福祉課地域福祉係へご連絡をお願いします。

※振込日は支給決定通知と併せて通知します。

※世帯構成、個々の事情等によっては、世帯状況の関係等を確認するため、別に必要書類の提出をお願いする場合があります。

 ※代理受領を希望される場合は、本人確認書の写し・代理人確認書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)の写しの添付が必要です。

※住民税が未申告の方で、住民税所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は対象となりません。

※世帯の中に未申告の方がいる場合、支給対象となる可能性がありますので、申告をしてください。

※「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者と非課税者」として給付金が支給されたあと、修正申告により令和5年度分の住民税が所得割課税されることになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

※虚偽の申請により不正に給付金を受給したことが発覚した場合、給付金を返還していただきます。また、詐欺罪(懲役10年以下の懲役刑に処される)に問われる可能性があると判断した場合、警察に通報する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

DV等により避難をしている方や措置等により入所している方への対応について

(1)家族や配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなす取り扱いが行われます。給付金をご自身が受給できる可能性がありますので、避難先に住民票を移していない場合は、申請方法等について町にお問い合わせください。

(2)措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。

 

お問い合わせ先

福祉課地域福祉係(0460-85-7790)

受付時間 :午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く

郵送先住所:〒250-0398 箱根町湯本256番地 箱根町福祉部福祉課地域福祉係(箱根町特別支援給付金担当)

 

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

※給付金の受取のために、町や都道府県・内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。

※自宅や職場などに町や都道府県・内閣府などの職員をかたる不審な電話や郵便・メールがあった場合は、家族や友人、消費生活センター、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

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