戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の広域交付について
令和6年3月1日から箱根町以外に本籍がある方も戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の
請求が可能になります。
戸籍広域交付制度の詳細については、法務省のページをご覧ください。
(ページ下部にリンクがあります。)
申請できる方
請求する戸籍に記載されている方、本人または
その配偶者及び直系親族の方
※戸籍法第10条の2第1項に基づく第三者請求、代理人 による請求、郵送による請求はできません。
本籍地のある市区町村へご請求ください。
※請求の際には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の「具体的な請求理由」を明らかにしていただく場合があります。
不当な目的の請求には応じられません。
申請できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
※個人事項証明書(抄本)、改製不適合戸籍謄本、戸籍の附票は取得できません。
広域交付申請の受付時間
開庁日の9:00~17:00まで ※12:00~13:00の時間帯を除く
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に大変時間が かかります(目安:90分~120分程度)。 お時間に余裕をもってお越しください。
・一度に複数の戸籍が必要な場合は、受付から交付までに時間を要するほか 後日の交付となり、再度ご来庁いただく場合がございます。
・相続等で複数の戸籍が必要な場合は事前にご相談のうえ、ご来庁ください。
申請窓口
役場本庁舎 2階 町民課窓口係
※各出張所では、交付できません。
提出書類
本人確認書類
※官公署が発行した写真付きの本人確認書類(マイナンバー
カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者
証明書等)の提示が必要です。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため 健康保険証、年金手帳等は複数提出されても本人確認書類として認められません。 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、本籍のある市区町村へご請求ください。