父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

 

支給対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

 

 支給要件

・父母が婚姻を解消した児童
・父母が死亡した児童
・父母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
・父母の生死が明らかでない児童
・父母から1年以上遺棄されている児童
・父母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻しないで生まれた児童
・父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

 支給対象外要件

【児童】

  • 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき

【父母または養育者】

  • 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(父母に限る)
  • 平成15年4月1日時点において離婚等の支給要件に該当してから5年を経過しても請求がなかったとき(父を除く)
     

受給額

所得の制限により、次のいずれかになります。

区分 令和6年3月31日まで 令和6年4月から
手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方

手当の全額を受給できる方

手当の一部を受給できる方
児童1人 月額44,140円 月額10,410円~44,130円 月額45,500円 月額10,740円~45,490円
児童2人目の加算額 月額10,420円 月額5,210円~10,410円 月額10,750円 月額5,380円~10,740円
児童3人目以降の加算額 月額6,250円 月額3,130円~6,240円 月額6,450円 月額3,230円~6,440円

 

 所得制限の有無

請求者および扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止になります。

 
扶養親族等の数 所 得
請求者(父母または養育者) 配偶者
扶養義務者
手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
0人  490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人  870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

※5人目以降は、1人につき380,000円加算

所得額=年間収入額−必要経費(給与所得控除額等)+※養育費(父母のみ)−80,000円(社会・生命保険料相当額)−下記の控除額
※児童の父母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の80%

 

【所得制限限度額加算額】

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族

1人につき100,000円

特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)

1人につき150,000円

老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。)

※配偶者及び扶養親族

1人につき60,000円
【諸控除】
特別障害者控除 400,000円
特定扶養親族 150,000円
障害者控除 270,000円
寡(夫)婦控除(養育者のみ)
勤労学生控除
特別寡婦控除(養育者のみ) 350,000円
肉用牛の売却による事業所得に係る免除
を受けた場合の当該免除に係る所得の額
雑損控除
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除

*上記5つは控除相当額


(注)

  1. 扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。
  2. 詳しいことをお知りになりたい方は、子育て支援課へお問い合わせください。
     

手続方法

子育て支援課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。

なお、平成28年1月から、認定請求の際には、認定請求書に個人番号を記載するため、本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)及び現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))を行いますので、個人番号カード等の関係書類を持参してください。

 必要書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録証明書)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  3. 預金通帳(請求者本人名義のもの)

※詳細は窓口に確認してください。

 

支給方法

県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、5月・7月・9月・11月・1月・3月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程遅れることがあります。)の6回、支給月の前月までの2ヶ月分が指定した金融機関の口座へ振込まれます。

※県知事の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。現況届を提出していただかないと、11月以降の手当を受けることができません。2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。

 

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