特別児童扶養手当
知的障害または身体障害の状態(政令で定める程度以上−別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
支給対象者
日本国内に住所があり、知的障害もしくは身体障害(別表に該当する程度)の状態にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
(注)監護とは・・・対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒をみていること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき
別表 政令で定める障害とは
1級 | 1 |
次の視覚障害 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI(ローマ数字の1)/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI(ローマ数字の1)/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 1 |
次の視覚障害 ・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI(ローマ数字の1)/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI(ローマ数字の1)/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能にあるくことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの |
支給金額
重度障害児の場合(別表1級)・・・1人につき月額 53,700円 ※令和6年4月からは1人につき月額 55,350円
中度障害児の場合(別表2級)・・・1人につき月額 35,760円 ※令和6年4月からは1人につき月額 36,860円
所得の制限はありますか?
請求者およびその扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養親族等の数 | 所 得 | ||
---|---|---|---|
請求者 | 配偶者及び扶養義務者 | 備考 | |
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 | 以下、本人の場合1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円加算 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | |
4 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
なお、下記の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と比べてください。
【所得制限限度額加算額】 | |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族 |
1人につき100,000円 |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。) |
1人につき250,000円 |
老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。) ※配偶者及び扶養親族 |
1人につき60,000円 |
【諸控除】 | |
特別障害者控除 | 400,000円 |
特定扶養親族 | 200,000円 |
(請求者) | |
社会・生命保険料相当額 | 80,000円(一律) |
障害者控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 〃 |
勤労学生控除 | 〃 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
雑損控除 | |
医療費控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
配偶者特別控除 |
*上記4つは控除相当額
(注1)この所得額は給与所得控除後の額です。
手続方法
子育て支援課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
なお、平成28年1月から、認定請求の際には、認定請求書に個人番号を記載するため、本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)及び現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))を行いますので、個人番号カード等の関係書類を持参してください。
必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
-
対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
*療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く。)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。 -
その他必要なもの
*印鑑・預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。
支給方法
県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した口座に支払われます。
*県知事の認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出していただくことになります。所得状況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができませんので注意してください。所得状況届を未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。