身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする1歳未満のお子さんに対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。

 

給付対象者

町に住所があり、出生時の体重が2,000g以下、または対象となる症状があるため、指定養育医療機関において入院治療が必要な1歳未満のお子さん。
 

対象となる症状

生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。

(1)一般状態
ア 運動不安、痙攣があるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4)消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者
ウ 血性吐物、血便性のあるもの
(5)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

神奈川県指定養育医療機関
 

申請方法

子育て支援課に以下の書類を提出してください。

・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・世帯調書
・所得税額証明書など

平成28年1月から、申請の際には、申請書に個人番号を記載するため、本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)及び現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))を行いますので、個人番号カード等の関係書類を持参してください。

 

※病院で医療費の清算が済んでいる場合は給付の対象になりません。
※病院から医療費の請求があった場合は、養育医療制度を申請すること、または申請中であることを病院に伝えてください。
※差額ベッド代、文書料など保険対象外の費用は対象となりません。

 

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