ひとり親家庭等医療費助成制度
健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方の医療費の自己負担額を助成します。
助成対象
(1)ひとり親家庭の父または母とその児童
ひとり親とは、次のいずれかの児童を監護している父または母をいいます。
・父または母が死亡した児童
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が重度以上の障害の状態にある児童
・父または母の生死が不明な児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
(2)年齢および所得制限
・年齢制限
児童が18歳に到達した最初の3月31日まで
※一定の障がいのある児童を有する父又は母(養育者)は当該児童が20歳未満の場合、対象となります。
・所得制限限度額
| 扶養数 | 請求者 母(父) | 請求者 養育者 |
|---|---|---|
| 0 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
助成方法
医療機関で医療証を提示してください。医療証については、神奈川県内のみ使用できます。県外で受診された場合は、領収書・印鑑・預金通帳を持参のうえ、子育て支援課または出張所で手続きをしてください。後日、指定口座に振込みいたします。ただし、保険適用以外の受診は除きます。
お問い合わせ先
更新日:2025年4月1日




